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総務と経理を担当している者です。前任者が退職してしまい引き継ぎもできず困っています。当社では役員がいて毎月25.000円の役員報酬を払っています。
過去の書類には 
(報酬額)     25.000円
(源泉所得税 7%) 1.750円
(差引支払額)   23.250円
となっています。報酬額が88.000円以下なので 所得税は3% ではないのでしょうか?
それとも役員報酬は7%なのでしょうか?
くわしい方、おられましたらご指導願います。

A 回答 (2件)

おっしゃるように、現在は3%相当の750円です。

(乙欄適用)

役員報酬の場合が7%というわけではありません。

平成18年は6%でした。

それより前の税率のままでうっかり計算していたのでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。前任者の間違いが判明しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/28 14:46

所得税の計算はこちらを参考に


http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/21/syotoku_zeiri …

所得税の毎月の控除はあくまで概算でしかありません
最終的に、所得税がわかるのは年間の所得が決定してからです。
そのために毎年年末に年末調整を行い、払いすぎた人には還付され、少なかった人は徴収があります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。 HPを確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/28 14:47

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