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住宅借入金等特別税額控除についてですが、「平成21年度の税制改正において住宅ローンの減税制度を受けた者で所得税において控除しきれなかった金額がある場合は翌年度の個人住民税において住宅ローンが適用されます」との説明があるのですが、所得税から控除しきれない額とはどういう意味なのでしょうか?言葉の意味がよく分からないのでどなたか詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

住宅借入金等特別税額控除は税額控除なので、それ以外の所得控除を受けた後の所得税から直接差し引きます(所得税から引くので、所得税額の範囲での減税になります)。

この時、住宅借入金等特別税額控除額>所得税額となった時に控除し切れない状態となります。この差額を住民税からも控除出来るのですが、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。
ちなみに、配偶者控除や配偶者特別控除、生命保険や地震保険等は所得控除で、収入から差し引いて、それに税率を掛けて所得税を計算します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明、ありがとうございました。
URLも参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/30 12:43

住宅ローン減税で控除可能額より所得税が少なかった場合の差額のことです。



例えば、年末借入残高が2千万円で残高の1%が控除額だとすると、所得税から20万円控除できることになります。
しかし、一年間の所得に対して算出された所得税が15万円だったとすると、控除可能額のほうが5万円多くなります。
この場合、申請を行うと翌年の住民税から5万円控除してもらえます。

控除しきれなかった金額は年末調整後に貰える源泉徴収票に記載されます。
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この回答へのお礼

詳しくご説明していただきありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/11/30 12:44

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