某サイトに源泉徴収票の内容が下記のとおり記載されておりました。この源泉徴収票の見方を教えてください。(1)は非常によくわかります。この人は7.000,000円の収入があった人です。
Q1.しかし、(2)の内容がよくわかりません。この給与所得控除後の金額というのがどのような計算根拠でそうなるのかがわかりません。
Q2.(3)もよくわかりません。所得控除後の合計額というものがどのような計算根拠で算出されるのかを教えてください。
種別 給与・賞与
支払い金額 7,000,000・・・(1)
給与所得控除後の金額 5,100,000・・・(2)
所得控除の額の合計額 2,140,000・・・(3)
源泉徴収額 262,000 ・・・(4)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得控除と言うのは、サラリーマンの必要経費とされており
たとえば、事業者であれば収入から掛かった経費を引いた額に税金を掛けますが
給与の場合、スーツ代やかばん代など仕事に掛かった経費を引くのではなく
給与所得控除として一定の算式に基づいて概算で控除します。
その給与所得控除を控除した後の金額が(2)の給与所得控除後の金額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得控除額は、社会保険料控除・生命保険料控除や配偶者控除・扶養控除・基礎控除等
14種類の控除があり、それらを足した合計額が記載されています。
ただし、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3種類は源泉徴収票では引いて貰えません
(この3つは、確定申告しなければなりません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
源泉徴収税額は、その給与所得控除後の金額から、所得控除額を引いた金額に税率を
掛けて計算した金額(住宅借入金等特別控除が有る場合、その控除後の金額)です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なおこの例は、これでは計算が合わないので、
過去にあった特別減税等を受けている等も考えられます。
No.3
- 回答日時:
Q1.給与等の金額が660万以上1,000万未満では、給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額となります。
Q2.基礎控除38万をはじめ、社会保険控除、生命保険控除、配偶者、扶養など控除できる金額の合計です。
No.1
- 回答日時:
平成17年のもののようですが、考え方はこのサイトでわかるかと思います。
http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/rewrite …
税率や給与所得控除額や扶養控除などの内容は年によって違いますが、仕組みは同じです。
最新の計算については国税庁のパンフレット等を参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
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