はじめまして。
私は、23年6月に障害者手帳3級の交付を受けた者です。
私のケースで、住民税・所得税の減額が受けることができるのか、ご教授いただければと思いまして質問をさせていただきました。
私は、大阪府に在住しております。
各市町村によって、差異があるのかはわかりませんが、交付時に渡された「福祉のあらまし」という障害者手帳全般についての、サービス内容が書かれている冊子があるのですが、抜粋して下記のように記載されていました。
【所得税の控除】
●障害者控除:本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者・児
[所得控除額]1人につき27万円
【住民税の控除等】
●障害者控除:所得税と同じ
[所得税控除額]1人につき26万円
●医療費控除:所得税と同じ
[所得控除額]所得税と同じ
※本人が障害者で前年の合計所得が125万以下の方→非課税
本人が障害者で前年の合計所得が150万以下の方→減額・免除の制度があります
と記載がありました。
1.現在私は就業をしております。
2.就業時に書類を提出するときに「扶養控除等申告書」には、障害者控除の個所はなにも書かずに提出しています。(交付前でもあり、会社には障害者であることを隠して就業しているため)
3.現在の額面としての収入額は20万です。ですので、単純計算で20万×12ヶ月で240万の収入があることになります。
4.前年度所得としても、18万×12ヶ月で216万はあります。
5.23年6月現在、前年度所得に応じた住民税の納付書が普通徴収として送られてきています。
この現状で、精神障害者3級としてのなんらかの控除を受けることはできるのでしょうか。
もしできるとするならば、どのような方法、手続きの流れになるのでしょうか。
私が、判断するに住民税の減額・免除は受けることができないと判断しています。
収入がある為、申し出ても減額対象にはならないと思っています。
気になっているのが、所得税の控除なのですが、「会社にばれず控除が適応させることができるのか」という点です。現状のまま(会社に障害者であることを明かさず)で就業をし、年末調整が会社から入ります。その後、確定申告時に自ら出向き、障害者控除適応をさせる手続きをしたいと申し出て、修正申告をするという方法が可能なのか。と悩んでいます。
しかし、修正申告をする=会社に内容が通達されるとなるのであれば、所得税の控除もできないということになるのではないかと考えています。
あと、最後の質問ですが、もし住民税や所得税控除が適応できるのであれば、適応タイミングとしてはいつからになるでしょうか。現在既に届いている、前年度の所得を元に算出された住民税は、今申請しても適応にはならないですよね。交付日が6月であるということから、どのタイミングになるのか。気になっています。
長文になってしまい、申し訳ございません。
要約しますと、
1.所得税・住民税の控除を受けることができるのか。
2.もし、適応が可能なのであれば、いつからになるのか(現在来ている住民税の減額は可能か)
3.修正申告で、所得税の控除を受けることができるか、また、会社にばれることはないか
4.処理の手続き、流れはどのようになるのか
税金・福祉関係にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も全く同じケースでした。
1、所得税・住民税の控除は受けられます。
2、今年度分から適応されます。
3、修正申告(確定申告)で控除を受けることもできます。ただし、会社にばれます。
4、確定申告に手帳を持って行って、精神障害者控除を受けると言えばよいです。
私も、控除を受けたいけれど、会社にはバレたくなかったので、色々と考えました(役所に相談にのってもらいました)。区役所(東京なので)に3回。税務署に3回相談に行きました。
「今年度分ではなく、2年たってから、2年前の分として控除してもらう。2年後の6月以降に控除申請をすればよいのではないか」みたいな裏ワザ的なアイデアも、某役所からでました。ところが、税務署によると控除申請は2年後の3月末までにしなくてはならないので、そのアイデアは現実的に無理だと言われました。
結局、どんな方法を使ったとしても、会社には「精神障害者控除がなされた」という連絡(?)が行ってしまうようです。
ただ、所得控除が27万円。住民税控除が27万円。
仮に、それぞれ10%ずつ返ってきたとしても、両方で5万4千円にしかなりません。(←これも役所の人に言われた)
5万円をもらうために、会社に精神障害者手帳を持っている者だとばれるのは嫌なので、私は控除を受けるのをやめました。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
kurenaiyさんも同じ経験をなされていたのですね。区役所や税務署に何度も通われて、とても大変だったでしょう。
「2年経ってから、2年前の分として控除してもらう」という方法ははじめて知りました。ありがとうございます。参考になりました。
控除額って5万円程度なんですか…。具体的な数字がわからずにいたので、微妙な金額に驚いているのですが。
確かに、還してもらえるのであれば、還していただきたいですが、障害者だとバレるデメリットと比べたら、私も控除を受けることはあきらめようと思います。
とても、わかりやすいご回答ありがとうございました。
ちょっと気持ちもスッキリしました。
No.1
- 回答日時:
住民税を天引きするための資料の中に障害者控除の事実が明記されますので、
控除の手続きをすると、結果として、いずれ会社にはわかるようになっています。
絶対に知られたくないなら、障害者控除の適用を受けないことですけど、
隠していたのがばれると解雇の理由にされてしまう可能性もあります。
いちばんいいのは、会社の人事担当者などに正直に伝えた上で周囲に口外しないよう
配慮をしてもらうことです。
障害者を雇用することは、会社にもメリットがありますし。
周囲の目や偏見が気になるから明かしたくない、とか
業務内容が変更されてしまうのでは・・・
ということを気にされるのでしたら、気持ちはわからなくもありませんが
手帳を有効に使えないまま多くの税金を払い続け、
いずればれるという気持ちを抱えながら働き、
今後、障害に不向きな仕事をすることになったら身体にも良くないと思います。
ご回答ありがとうございました。
やはり、どうやってもバレてしまうようですね…
現在、契約社員ですので有期の雇用ではあるのですが、色々厳しいところでして、健康診断や、自己告知書に「精神障害がない」ということにして、提出してしまっています。
たしかに、障害者雇用をすることで、会社にメリットがあるかもしれませんし、私の体調を考慮していただけるかもしれませんが、一番怖いのが「解雇」されてしまうのではないかという点です。収入が途絶えてしまうことが一番恐れていることですので。このまま、障害者を隠し、控除を受けずに行きたいと思います。
私のメンタル面までご心配していただきまして、ありがとうございました。とてもうれしく思いました。
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