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当方は海外の提携先に当方の著作権の使用料の販売を委託し、契約においていくらかのマージンを差引いた残額を当方に送金してもらっております。その際に海外源泉税が控除されて当方に送金されており、その控除された金額を法人税の申告の際に外国税額として控除したいのですが、具体的な計算方法を教えて下さい。海外で控除された税額はその全額が国内の法人税の金額から控除できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



世界の各国の税法は詳しく知らないですが、外国源泉税が課税標準の50%以上課される国はほぼないと思いますので、まずは外国によって課された源泉税の「すべて」を別表4で加算します。
 所得税の控除と違って、外国法人税の控除を受けるときは、すべての外国法人税を別表4加算しないと税額控除を全額否認する規定があるので注意が必要です。

別表1で実際に税額控除する金額の算式は、
(1)別表4での加算額
(2)別表1の差引法人税額×国外所得金額÷(別表4所得金額+欠損金の損金算入額) ←控除限度額

上のいずれか少ないほうを控除します。

上の式の国外所得金額は、
(1)国外売上による手取り額の合計-国外売上に係る経費・原価など+別表4加算額
(2)別表4の差引計の90%
 のいずれか少ないほうになります。

外国税額控除の繰越は、控除限度額に引っかかり控除しきれなかった外国税額がある場合の外国税額も、すべて控除してまだ控除限度額があまっている場合の控除限度額も3年間繰越が可能です。

また申告時は外国税額控除に関する別表明細(別表6(2)~)は全部で10個くらいありますので、うち個々の場合により必要なものに記載し、合わせてその取引で源泉されたことを証明する資料や取引の実態がわかる資料などを添付する必要があります。


海外での取引がご質問の件のみであればなんとか出来ないことはないと思いますが、国ごとの租税条約だけに国によりまちまち、細かい特例も多く、数ある別表明細でも外国税額控除の難易度は最高峰に位置します。

根拠があるわけではないですけど、日本中の税理士のうち、外国税額控除を処理したことがある税理士は10%以下、質問されてすぐ答えられるのは1%いないのではないかと思います。回答しておいてなんですが私も1%以外の類です。。。
ここでは適切な回答がでるのはほぼ無理と思いますから国税局もしくは税務署に直接教えてもらったほうが安全と思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
当社は著作権の代理店業を行っているのですが
インターネットの普及で容易に世界各地の代理店と
提携して営業ができるようになったのまではいいのですが、おっしゃる通りにその国々の事情により源泉税に関する考え方が異なっているため、その処理にてんやわんやしている次第です。
外国税額も同じ国でも控除してくるところとしてこないところがあったりとよくわからないことが多く、また国内の法人税の計算においても外国税額の計算が難しいみたいで本当に困ってました。最終的には税務署に確認するつもりです。ありがとうございました。
とっても参考になりました。

お礼日時:2005/11/16 13:11

外国税額控除計算式として、



総所得金額に対する法人税の額×(国外所得金額÷総所得金額)

となっています。(法人税法施行令第142条 )
著作権の使用料に50%を超えない税率で源泉控除された外国税額であれば、この限度額の範囲で事業年度の総所得金額に対する法人税額から控除して納付することができます。

この回答への補足

ありがとうございます。
この場合の国外所得金額というのは、源泉税が控除される前の使用料の金額と考えてもいいのでしょうか?
また、限度額を超えた部分の金額については翌年度への繰越は可能ですか?
この控除を受けるために必要な書類等はありますか?
いろいろすみません

補足日時:2005/11/15 16:18
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