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2社でパートの掛け持ちをしている主婦です。A社の給与明細からは所得税というものが引かれていません。毎月平均で6万~7万の収入があります。去年末から派遣会社B社の単発の仕事もしています。B社の明細には毎回所得税が引かれた金額が記載され、支給されています。そして交通費込み支給金額です。1)所得税にひっかかる103万の計算は1月から12月までのA社の所得税が引かれていない金額+B社の所得税が引かれている金額になるのでしょうか?2)B社の時給は交通費込みで契約していますので明細には記載されていません。交通費を引いてもらった年間の支給額とA社の年間総支給額ならば なんとか 100万以下になりそうなんですが こういった場合どう手続きをすればいいのでしょうか。 税金はまったくの素人なので、わかりやすくご説明をいただけたら とっても助かります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
B社からの給与が20万以下の場合、確定申告をしないことができます。
ただし、還付となる場合は確定申告をした方が得なので、一度計算してみてください。国税庁のホームページから確定申告書が作れます。還付の場合の確定申告書の提出期限は5年です。納付になるようなら確定申告をしない方が得です。
ご自身で作るのが難しいようなら、税務署へ行って税務職員にお願いしてしまいましょう。結果、納付になってしまうようなら、ハンコを忘れたので後日提出にくるとでも言って提出せずに帰りましょう。
また、補足ですが、ご主人の扶養に入ってらっしゃるという解釈でよろしいでしょうか?103万にこだわっておられるようですので。
よく103万を超えると損と言われますが、配偶者に関して、所得税ではその不公平な制度は解消されています。親、子の扶養に入っている場合は103万を少し超えると損となります。
103万で損をするのはご主人の給料の家族手当が減額される場合です。会社によって違いますが、103万を支給の基準にしている場合が多いのです。
それと、ご主人の健康保険の扶養に入れなくなると、かなりの負担増となります。こちらは130万円です。
働ける時間と能力とやる気があるのに、103万にこだわってはもったいないと思います。調べてみてください。
ありがとうございます。配偶者なので、103万超えると、うちの会社は、主人の家族手当にひっかかってしまいそうです・・B社からの仕事を今後、残念ですが調節しなければいけないのでしょうね。実は、B社の仕事のほうが、自分のキャリアをいかせるのですが、A社と比べ、収入が 不安定なのです。
No.2
- 回答日時:
>1)所得税にひっかかる103万の計算は1月から12月までのA社の所得税が引かれていない金額+B社の所得税が引かれている…
【・・・+B社の所得税が引かれる前の金額】です。
>2)B社の時給は交通費込みで契約していますので明細には記載されていません…
交通費が別枠で記載されているのでなければ、引き算はできません。
サラリーマンは、もらったお金すべてが課税対象になるのでなく、通勤費をはじめとする諸々の経費として、「給与所得控除」が最低でも 65万円もらえます。
通勤費も給与所得控除のうちと考えましょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
もともと、税金のかからない所得限度は 38万円なのですが、これに65万円を足すと 103万円になるのですよ。
>100万以下になりそうなんですが こういった場合どう手続きを…
103万円を超えても超えなくても、確定申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
103万円を超えなければ、B社で前払いした所得税が全額返ってきます。
103万円を超えて、他に控除されるものがなければ、全額は返ってきませんが、いくらかは戻ってくることが期待できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
(もちろん、追納になる場合もありますが。)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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