私は会社員です。
私の今年の6月の給料から住民税が控除されていました。
ただし、所得税については「定額減税30,000円」と給与明細に記載されており、実際に先月より3万円程度所得税は少なくなっていました。
不思議に思っていたところ、給与所得にかかる市民税決定通知書が配られ、内容を確認したところ、「特別税額控除額は0円」と記載されておりました。
なぜこんなことが起こるのでしょうか?
可能性について思いつくことがある方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
さお、参考までに私のデータを記載します。
給与収入 約1,700万円
株式の配当収入 約40万円
FX取引による収入 約75万円
扶養家族なし
居住地は横浜市
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>給与収入 約1,700万円…
給与所得は 15,050,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>株式の配当収入 約40万円…
上場株式等で、確定申告に含めないなら、無視してよい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
上場株式等でも、確定申告に含めるなら、配当はほとんど経費は掛からないので「所得」40万。
上場株式等以外の配当の場合も、「所得」40万。
>FX取引による収入 約75万円…
取得費や経費が分かりませんので、「所得」50万と仮定しておきます。
配当を無視できるなら「合計所得金額」は 1,555万円。
配当を含めても「合計所得金額」は 1,595万円。
どちらにしても 1,850万以下ですので、今回の定額減税は対象になります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei …
>給与所得にかかる市民税決定通知書が配られ、内容を…
住民税は、「合計所得金額」1,805万以下の人が対象ですが、こちらも問題ないですね。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
もしかし、「給与収入 約1,700万円」がガセで、本当は「給与所得 約1,700万円」なのではありませんか。
また、FX も収入と所得を取り違えていませんか。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【株やFX などの譲渡所得】割愛
「売り値 = 収入」から「買値 = 取得費」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そのあたりご質問文に齟齬があるすれば、「合計所得金額」は 1,805万と 1,850万の間になる可能性があり、所得税は定額減税の対象、市県民税は対象外となります。
そもそも「給与収入 約1,700万円」はどこから引っ張ってきたのですか。
去年分源泉徴収票で
[支払金額] 欄の数字が「収入」
[給与所得控除後の金額] 欄の数字が「所得」
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しいご回答を頂きありがとうございます。
1700万円は間違いなく給与「収入」です。所得ではありません。市民税決定通知書に記載されていた数字です。
株式譲渡益や配当収入は確定申告はしていますが、それでも1805万円にはなりませんよね。
何故なのか、不思議です…。
No.5
- 回答日時:
定額減税には所得制限があります。
但し、事務負担を軽くする為、一律で一旦減税します。
差額は年末調整か確定申告で調整する事になります。
こういう事、チャント公表されてますよ。
No.4
- 回答日時:
・住民税に特別減税が適用されなかった理由
令和5年の合計所得金額が1,805万円を超えていたため
・令和6年6月支給の給与に特別減税が適用されていた理由
「令和6年の合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人についても、給与の受給者には定額減税を(とりあえず)実施せよ」という決まりがあるため(扶養控除等異動申告を提出している受給者に限る、などの条件があります)
令和6年の合計所得金額が最終的に1,805万円超なら定額減税の対象外となり、年末調整または確定申告により、定額減税分は清算されてしまいます。
No.1
- 回答日時:
合計所得金額は1805万円を超えなさそうですし、普通徴収と特別徴収がある場合でも、横浜市は特別徴収を優先するようでちょっとわからないですね。
役所に確認されたほうが良いと思います。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
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