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家族構成:私(会社員)+妻(パート2つ掛け持ち)+子(2人:18歳、16歳)

これまでは妻のパート合計が100万円以下であったため私の扶養に入っていました。
今月妻に「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」が届きました。
それを見ると昨年の年収(給与収入欄の額)が122万円台でした。
妻は今後も同等の収入を継続する予定です。

妻のパートは2件です。それぞれ別の企業・団体からの収入です。
それぞれの収入は60万円台です。

私は会社員です。年収は940万円です。給与所得控除後は740万円です。
これまでは、妻と子供2人の合計3人を扶養家族として家族情報を会社に届けていました。



Q1.私の会社に届けていた家族情報について、
妻は「扶養」から「非扶養」に切り替えなければならないですか?
会社に聞けば明確な答えがわかる質問ですが、
一般的にはどうなのかを知りたいです。

Q2.妻に届いた「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に記載された金額を
適切なタイミングで納付する形をとるのは正しいですか?
(私の給与天引きでこの分の納税が実施されるわけではない
という考え方であっていますか?)


よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

扶養のままで良いと思います。


誰かの扶養親族等となることと、自身の課税は本質的にはイコールでないので、それぞれ賦課された税金はそれぞれ納付する必要があります。

年収103万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に変わりますが、年収150万円までは源泉控除対象配偶者には変わりないので、所得税は変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

昨年分は厳密にいえば、配偶者特別控除となるべきですが、結果的に納税に過不足はないので、もしかすると勤務先経由で何らかの指導があるかもしれませんが大きなお咎めは無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「結果的に納税に過不足はない」という事が判ったので一つ安心できました

配偶者控除から配偶者特別控除に変更しなければならない点はしっかりと対応します

お礼日時:2024/06/08 18:01

>私の扶養に入っていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶子や特別控除です。

夫がその年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今月妻に「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」が・・・(給与収入欄の額)が122万円台…

去年分所得税及び今年分市県民税で、あなたは「配偶者控除」を取れません。

去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、今すぐ去年分確定申告をして、「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正しないと、そのうちに、いや忘れたころになって税務署から会社経由できつ~いお達しが届きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>Q1.私の会社に届けていた家族情報…

会社のことは会社に聞いてください。

少なくとも税金面で、あなたは自分で税務署に去年分確定申告書を提出しないといけません。

>Q2.妻に届いた「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に・・・納付する形をとるのは正しい…

当然のことです。
他人に聞くまでのことではありません。

>(私の給与天引きでこの分の納税が実施されるわけでは…

所得税も市県民税も、個々人に課せられるものであり、税法のどこにも「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/07 16:38

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