
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税と健康保険の2種類があります。
まず所得税については、給与収入で言えば、1月~12月までの合計が103万円以下であれば扶養に入れます。
所得税で非課税となる通勤費や失業給付や遺族年金等は、この中には含まれません。
ですから、給料10万円のみで考えますので、年間120万円で、いずれにしても所得税の扶養には入れませんね。
一方、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に扶養に入れますが、この収入には、恒常的なもの全てを含みますので、所得税では非課税となっている通勤費や失業給付等であっても収入に含めて判定する事となります。
ですから、ご質問者様の場合は、健康保険の方は、ぎりぎり扶養の範囲内で収まっていることになります。
参考までに、恒常的な収入ですので、譲渡所得や一時所得による収入は含めません。
(逆に所得税では、これらの所得も含めて判定します。)
No.1
- 回答日時:
通勤手当は、通勤手段と距離により非課税限度額がちがいますので、一概に控除対象になるともならないとも言えません。
なお、源泉徴収票の支払金額は、非課税分を抜いて記載してありますので、その額が収入額になります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2508.htm
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