
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収される職種なんですが、この点はインボイス制度…
関連はありません。
源泉徴収されることは、今までどおりです。
ついでに教えておくと、インボイス登録して課税事業者になると良いこともあります。
それは、大きな設備投資があった年に、設備投資で支払った消費税の一部あるいは全部が還付されることです。
所得税の計算では、原則として10万円以上の買い物は減価償却が必要で、取得年に一括して経費になるわけではありません。
一方、消費税の計算に減価償却の概念はなく、何百万、何千万の買い物でもすべて取得年の「課税仕入」となるのです。
このため消費税の決算では赤字になることも多く、赤字分の消費税は還付されるのです。
還付を受けるには、簡易課税やインボイス特例の2割納付ではだめで、本則課税である必要はありますけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.10
- 回答日時:
インボイス制度は基本的には売上に関係ありません。
インボイス制度はこれまで免税事業者に認められてきた
益税の一部をなくす制度です。
インボイス制度が始まるとクライアントが課税事業者であれば、
登録事業者でない業者からの仕入れにかかる消費税分を
負担しなければなりません。
一方で、登録事業者になるには課税事業者である必要があります。
つまり、消費税を納付する必要が出てきます。
要は無くなった益税分をどちらかが負担する必要があるのです。
その結果、クライアントは取引先が登録事業者に
なることを希望するし、免税事業者は
そのままの取引を希望することになります。
それで折り合いがつかなければ取引中止です。
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすいご説明で言葉にしづらいモヤモヤしたところ、納得いたしました。課税事業者になるとかかった経費分の消費税が還付されるなら仕事を干されないようこの機会に課税事業者になっておくのもメリットかもしれませんね。9月までに届出を出す必要があるのでしょうか。法人様はみなさま「課税事業者」なんですよね。
No.6
- 回答日時:
何をとんちんかんな補足ばかりしているの?
今のあなたが免税事業者だってことぐらい皆さん分かっていますよ。
論点は、10月以降をどうするかと言うことです。
10月以降もインボイス登録をしない、免税事業者のままでいるなら、発注者側はあなたへの発注分が年間 500万あるとしたら、その 10%、50万の消費税を国へ余分に納めなければいけなくなるのです。
月ごとの数字は関係ありません。
本来必要のない 50万 (例) をだまって納めてくれる奇特な業者も絶対ないとは言いませんが、あなたに仕事をくれている会社がその数少ない奇特な会社なのですか。
普通には考えられないことです。
税務署の説明会でも、
「課税事業者に移行しなかったら発注がなくなる可能性が高い」
とはっきり言っていますよ。
「事業者ではない一般消費者限定の商売なら、インボイスの必要はない」
のも、税務署の説明会で聞いた話です。
わかりやすいご回答ありがとうございます。なるほど。大企業がクライアントであれば、大企業に避けられるんだったら収入少なくてもとっておくメリットがあるっていうことなんですね。勉強になりました。

No.5
- 回答日時:
>クライアントはほぼ全て法人で課税事業者です。
インボイス登録して「登録番号」を取得しておかないと、すべてのクライアントを失う、とは限りません。
法人のクライアントであっても、
・免税事業者ならば、「適格請求書」を要求しません。
・課税事業者であっても、「適格請求書」を要求しないクライアントもいます。
質問者は現在、免税事業者なのですか。それなら、全てのクライアント(法人も個人も)に対して、
「私は免税事業者です。ですから本年10月以後は、『適格請求書等』を発行することが出来ません。その場合も、従来のように取引をしていただけますか。」
と照会状を郵送するのが良いでしょう(電子メールで照会しても良い)。
戻ってきた回答文を検討して、対策を考えましょう。
No.3
- 回答日時:
インボイス制度導入でほとんどの免税事業者の方が悩むところです。
ポイントは「クライアントがインボイス記載のある領収書を欲しがるかどうか」です。
「領収書にインボイス番号がないとあかん」と言い出すクライアントがどれほどいるかという面で考えます。
そういうクライアントはほとんどいない、というならあえて課税事業者を選択してインボイスナンバーを発行して貰うのはバカバカしいです。
「いいや、ほとんどのクライアントがインボイス付の領収書を求めてくる」というならば「わたしや、消費税の課税事業者になるのは御免だ」としてるとクライアントを逃がしてしまう結果になりかねません。
インボイス制度の究極の選択は「事業主とクライアントのどちらが消費税を負担するか」でして、クライアントのいう事を聞かざるを得ない事業主は「しょうがねぇな、課税事業者になりインボイス番号貰おう」となるわけです。
クライアントの中には「消費税を俺がかぶるんだから、今までの取引額から10%引かせてもらう」と言い出す人もいるでしょう。
このクライアントの「取引額減額」を認めるのと「消費税課税事業者になって消費税を払うか」の選択は、減額されてしまう売上額と事業主の負担することになる消費税額との比較をすることになります。
推定で試算が必要なんです。
「売上全体の、そのクライアント(減額するという者)の割合は3%だから、売上全体の3%×10%が売上減少額」
対して「消費税課税事業者になって、インボイス登録して、消費税を払うことになると、売上全体の3%×10%より大きな税額納付が必要」というケースもあります。
このような「どっちが有利だ」という選択で悩む時間を与えないケースは「クライアントのほとんどが、課税事業者になってインボイス登録してくれ」と要求してきた場合です。断っていたら、おまんまの食い上げになってしまいます。
身も蓋もなく、無責任な回答と重々知ってのことですが、
「一度課税事業者になってインボイス登録して、数年間様子を見る」手もあります。
「あかん!消費税など払っていてはやっていけん」となれば、消費税の課税事業者選択を取りやめて、インボイス登録も取りやめば良いのです。
なお「取引額は事業者とクライアントで自由任意に決めてくれ」「不当な契約解除があったら公正取引委員会に相談しましょう」と政府はアナウンスしてますが、取引の現場を知らないマヌケなアナウンスだと私は思います。
No.1
- 回答日時:
>年収1000万円以下確実な…
年収ではありません。
「売上」が1000万以下かどうかです。
もう一つ、「お客様に課税事業者がいないこと」が条件になります。
この 二つを満たすなら、10月以降も免税事業者のままで支障ありません。
町の八百屋や魚屋、散髪屋さんなどで個人客ばかり、企業への売上が全くないのなら、確かにインボイスは気にしなくてかまいません。
一方、企業 (正確には課税事業者) への売上もあるのなら、インボイス番号を取得しないと企業はあなたからの買い物を課税仕入れに計上できず、消費税を丸ごと納税しないといけなくなります。
ひいては、あなたから買うことを取りやめ、取引停止となることもじゅうぶん考えられます。
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クライアントはほぼ全て法人で課税事業者です。
私は現在免税事業者です。
バジェットありきのプロジェクトベースの仕事です。ギャラの高い方は課税事業者さんですが、ほとんどの同業者は免税事業者でしょう。プロジェクト次第で予算が変わってきます。仮に一本のギャラが100万の免税事業者に仕事発注するより70万円の免税事業者に仕事発注すれば、会社的に別に不備ないですよね。でも対外的に、免税事業者のままにしておくとあの人は毎月100万も稼げてないんだ、ギャラ低くていいか、と見下されることもありそうですかね。
バジェットありきのプロジェクトベースの仕事です。ギャラの高い方は課税事業者さんですが、ほとんどの同業者は免税事業者でしょう。プロジェクト次第で予算が変わってきます。仮に一本のギャラが100万の課税事業者に仕事発注するより70万円の免税事業者に仕事発注すれば、会社的に別に不備ないですよね。でも対外的に、免税事業者のままにしておくとあの人は毎月100万も稼げてないんだ、ギャラ低くていいか、と見下されることもありそうですかね。
ちなみに私は源泉徴収される職種なんですが、この点はインボイス制度になっても変わらず、なんでしょうか。