
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年収1200万円ことですので、税法上の扶養
(配偶者控除や配偶者特別控除)は関係ないです。
そうすると社会保険(健康保険、年金)の扶養が問題になります。
社会保険の扶養の要件はいろいろありますが気にするの以下の二つ。
向こう1年間の年収見込みが130万円以下であること。
自分自身で社会保険に加入しないこと。
年収130万円のほうは通常月収が108333円以下であるかどうかで判断します。
一方自分で社会保険に加入しないことについては
以下のいずれかに該当しないことが必要です。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれること見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …
また上記に該当しない場合でも、
正社員の3/4以上の時間働くと加入することになります。
以上を参考に、勤務先の社保の加入条件を確認して、
月収と勤務時間を調整すればよいです。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>社会保険は扶養に入っていた方が得だとみたのですが、それでしたら年130万以内で働いたらいいのでしょうか?
No.1では、夫の損得についてだけ書いたのであり、妻の損得については何も書きませんでした。
ここで改めて、妻の損得について書きます。
①妻の税金について:
一般的には、パート年収が100万円を超えると、住民税所得割がかかります。パート年収が103万円を超えると、所得税もかかるようになります。
②妻の健康保険について:
a.パート先の健康保険制度によっては、健康保険に加入させられる場合があります。その場合は、パート先へ健康保険料を支払うことになります。
b.パート先の健康保険に加入させられない場合は、パート年収が130万円を超えると、妻は夫の健康保険の被扶養者から外れなくてはなりません。この場合は妻は自動的に国民健康保険に加入させられるので、国民健康保険料を支払わなければなりません。
No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
あなたの時給が知りませんが、130万円近くだと週に20時間を超えて、とっくに扶養は抜けませんか?
100万円くらいでアウトだと思うのですが。
130万円台で働くのはどう考えても損でしょう⁈
200万円以上の年収でしたらご自身で社会保険支払った方がいいかと思いますが。
国保の未納が過去にでもあったら130万円台で働いて厚生年金保険を自分で支払い、年金を増やすのもアリかもしれません。
ご自身のお考えは?
今は働いていないのでどういう働き方にするか悩んでいるところなのです。
年130万円というのが基準だと思ってばかりいました!
週に20時間以上だと扶養は抜けるということですね。
全然知らなくてお恥ずかしいです。
色々詳しく教えてくださってとても勉強になりました!!
ありがとうございます!!^_^
No.2
- 回答日時:
どう働こうと自由だから自分で好きな仕事選べばいいと思います。
うちは夫の年収はあと数百万円高いです。
私は年収300万円くらいで派遣で働いています。
パートって短時間で働きたいということですか?パートの時給は低いので週に20時間未満に抑えて夫の扶養に入っているのがストレスフリーでいいのではないのでしょうか。
教えていただきありがとうございます!
配偶者特別控除は対象外とのことで、よくわからなかったのですが、
パートで短時間であれば社会保険は扶養に入っていた方が得だから130万位内で働いた方がいいんですかね??
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健康保険の被保険者にならないのであれば、180万以上は稼いだ方が得なんですかね??
どういう計算方法なのかわかるかたいたら教えてほしいです!
何回もすいません、
年130万未満でしたら扶養に入れるのでしょうか?
↓
扶養内でアルバイトやパートをする場合、注意しなくてはならないのが年収の壁です。被扶養者と認定されるためには条件があり、この条件を満たさなくなった時点で扶養から外れることになります。
<被扶養者の年収条件>
・扶養者と同居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者の収入の半分未満
・扶養者と別居している場合:年間収入が130万円未満かつ扶養者からの仕送り額未満
扶養内で働く人の年収が130万円以上となった場合は扶養から外れるため、社会保険への加入が必須です。また、年収が扶養者の年収の半分以上である場合や、扶養者からの仕送り額を超える場合も扶養から外れるので注意しましょう。
週20時間以内は超えたらダメということですね。
時給が低ければ、100万くらいしか働けないということですね?
アルバイトやパートといった短時間労働者については、「週の所定勤務時間が20時間以上である」などの一定の条件を満たす場合のみ加入の対象となります。2022年10月からは社会保険適用範囲が広がるため、今まで社会保険に加入していなかったアルバイトやパートも被保険者となる可能性があるでしょう。