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個人間でのお金のやりとりと
税金の申告について質問です。

状況
本人(妻)→身体障害者、障害年金二級を受給
年間180万以上なので夫の扶養に入れない
夫→会社員
子供1人

妻本人の確定申告は、収入が障害年金
しかないため複雑な手続きもなく
すぐ終わるようです。

ある日、妻がとある事件に巻き込まれ
示談金を受けとりました。
金額が20万円、銀行振込でした。

そこで質問です。
1.特別に書面を交わしていないが被害者側が
この事で困る事はあるか?
2.示談金は非課税だそうですが、
確定申告では雑所得として20万円があったということは言うべきですか?
3.相手から何も言われていませんが領収証は
発行しなくていいのでしょうか?また、収入印紙
は個人間でのやりとりなので不要かと思うのですが
合っていますか?
4.夫側の会社での年末調整にこの示談金20万円は
何か影響してきますか?

質問が多いですが詳しい方からの回答を
お待ちしております。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1・ありません


2・言わなくてもいいです
3・相手が言わなければそのままでもいいですし印紙は関係ありません
4・してきません
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/18 20:46

基本的には書面を交わすべきです。

何に対していくら払って、それで示談完了とする事を明記しておかなければ、加害者側はいつまで経っても枕を高くできません。被害者側はその部分に関しては問題はないでしょうけど。ただ、被害を受けた事を証明する1つの文書として、示談書なりもあった方はいいと思います。

損害賠償金に当たるようなものは非課税ですから申告の必要もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

銀行振込の記録が領収書の代わりをしますので、請求がなければ出さなくとも問題はありません。出すとしても印紙も不要でしょう。

4 何の関係も無いでしょう。扶養ですらないのだし(配偶者特別控除も?)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/18 20:46

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