
ひとり親で来年、大学四年生になる一人暮らしの娘がいます。一浪してるため、2023年4月から特定扶養控除は外れる形になります。会社の保険証を継続するには娘の年収を130万円以内に収めるようにと会社から伝えられました。年収130万えを超えた場合、2024年4月には娘が就職した先で社会保険に加入する形になるため、2023年4月から2024年3月までは私の扶養にて現在の保険証を使用することは可能ですよね?130万円を超えた場合、2024年度に所得税や住民税が発生してくると思うのですが、私に加算されますか?娘に加算されるのか詳しい方教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>特定扶養控除は外れる形になります。
会社の保険証を継続…税と社保は別物。
相互に連動するものではありません。
ごちゃ混ぜにしないでください。
大学5年生相当で扶養控除額 63万円はアウトになっても、娘のバイトが 103万円以内であれば 38万円は取れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
103万円以内であれば、ひとり親控除も可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>130万円を超えた場合、2024年度に所得税や住民税が発生してくると思うのですが、私に加算されますか…
130万でなく 103万 (所得に換算して48万)。
扶養控除やひとり親控除が取れなくなる分だけこれまでより増税になります。
娘の税金を親に加算するのではありません。
娘は娘で納税します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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