御教示いただければ有難く、何卒宜しくお願いします。
夫である私は現在単身海外駐在中で、妻及び子女2人は日本国内居住です。昨年迄は日本の持家を賃貸に回しており、その家賃収入(某不動産管理会社経由で賃貸)及び僅かの株式の配当に対し源泉徴収されていましたが、それら以外に国内収入はなかった為、確定申告により、それらの税金の還付を受けてきました。納税代理人も立てています。本年は賃貸を中止しました(日本居住の家族が持家に戻った)ので、家賃収入はなくなり(家賃収入に対する源泉徴収も当然なくなった)、夫に関しては僅かの株式配当に対する源泉徴収だけが残ることになりました。最近(11月から)日本の妻がアルバイトを始めたようです。月額10万円強の収入のようですが、当然源泉徴収されています。以上の環境で、夫に関する株式配当に対する僅かな源泉徴収分と妻のアルバイト収入に対する源泉徴収分に対する税金の還付を受けようとする場合、確定申告はどの形で行うべきですか。夫は夫で僅かの還付の為の確定申告をし、妻は妻で別途自身の収入について確定申告しなければならないのかということです。希望は、夫と妻が各々申告という方法を取らずに、私だけが昨年の流れで申告して(夫が毎年同様の形態で申告を続けてきたため、税務署に番号が登録され、複数の必要事項が既に印字された申告用紙が自動的に送られてくるので、新規申請でまっさらの申告用紙に全てを記入するよりなのです)、その中に扶養家族の一人である妻のアルバイト収入分を合算させて全収入とするいう夫だけの申告だけで済ませたいと考えています。如何なものでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫に関する株式配当に対する僅かな源泉徴収分と妻のアルバイト収入に対する…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫と妻と別々に考えなければなりません。
>夫は夫で僅かの還付の為の確定申告をし…
源泉徴収される株取引のようですから、わずかの還付金のために申告の手間、特に納税代理人への報酬がもったいないと思ったら、確定申告はしなくてもよいです。
>妻は妻で別途自身の収入について確定申告しなければならないのか…
パート先で年末調整をしてくれるなら、確定申告の必要はありません。
>その中に扶養家族の一人である妻のアルバイト収入分を合算させて全収入とするいう…
前述のとおり、そういうことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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