dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今月離婚が成立しました。
来年1歳になる息子を4月から保育所に預けようと思っています。
保育料の計算が課税世帯か非課税世帯かで変わるようなのですが、平成20年は数か月働いており、年収が200万ほどあり、現在市県民税を払っています(総額7万程)
平成21年は今月からアルバイトをしており、月5万の計算で年収25万ほどになると思います。
この場合来年度の保育料の算出においては非課税世帯になるのでしょうか?
児童扶養手当などは収入として計算されるのでしょうか?

市役所に聞いても、その時に計算してみないとわからないと言われたため、ここで質問させていただきました。

A 回答 (3件)

地方税法295条5項にありますが、


寡婦の非課税は所得125万円までです。

年収25万円ですと、寡婦でなくても非課税かと思われます。
児童扶養手当は、それ自体が非課税です。
    • good
    • 0

予定年収に間違いなければ非課税世帯になると思われます。


その場合、母子家庭と認められれば(うちの自治体の場合は児童扶養手当を受給できる所得であること)、保育料は無料になります。
    • good
    • 0

>この場合来年度の保育料の算出においては非課税世帯になるのでしょうか?


なります。
その年収なら所得税も住民税もかかりません。
非課税世帯です。

>児童扶養手当などは収入として計算されるのでしょうか?
いいえ。
児童扶養手当は非課税なので、課税上の収入(所得)にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!