
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は奥さんの1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、貴方が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方や奥さんの税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
また、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、奥さんが103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。
奥さんは9か月で103万円を超えるということなので、月収は11万円を越えるくらいですよね。
そうすると、年間収入で135万円くらいで健康保険の扶養からはずれ、最も損な働き方になってしまいます。
奥さんが月収108333円以下に抑えるか、そうでければ月収135000円以上稼ぐかですね。
No.1
- 回答日時:
103万円以下なら配偶者控除103万円を超え130万以下なら配偶者特別控除を受けることになります
とはいうものの配偶者控除が無くなるそうですからどうでもいいんじゃないでしょうか
保険の問題もありますね
これは保険の種類によって異なるので会社に問い合わせてください
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