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昨年の私の年収が120万で扶養の範囲内ではあったのですが、
会社で人がバタバタとやめた時期があって
3か月連続で代わりに休日出勤しました。
その3ヶ月間の月収が12~13万で多かったとかで
主人の職場から3か月連続で扶養の枠内をはずれたから
十数万円以上返還しないといけないといわれました。
返還分は主人の給与から天引きされるとのことです。
知らなかったとはいえ、主人からは「気軽に引き受ける
からだ」と言われるし(パート勤めだとはいえ、
仕事だし事情がわかるので多少の無理は断れないです)、
私は私で休日に出たくもないのに働いた上で
搾取されるようで納得がいきません。
やはりどうしようもないことといいますか、
税務署に申し立てをしたところで徒労に終わる
のでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
すでに多くの回答が付いていますが、お礼や補足を拝見してみると、まだ納得がいかないように見受けますので、仲間入りさせていただきます。
ご質問の冒頭で、
>昨年の私の年収が120万で扶養の範囲内ではあったのですが…
これは、何の「扶養」を念頭にした発言ですか。
そもそも俗に言う「扶養」には 3つの意味があります。
【1】税金面。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
120万の給与収入があったということは、夫が昨年の年末調整で、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」をもらえたということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
【2】社会保険。
社保の扶養は、
「この先 1年間の収入見込みが 130万円以内」
というのがおおかたの条件です。
ただ、社保は税金と違った全国共通した基準があるわけではなく、それぞれの会社、健保組合によって違います。
「この先 3ヶ月でいくら」
と決めてあるところもあるようです。
正確なことは夫の会社に問い合わせてください。
【3】夫の給料。
給料に「家族手当」、「扶養手当」などが上乗せされることがありますが、給与は社保以上に会社によって違います。
夫の会社の給与規定が、
「家族手当は税法上の配偶者控除に準じる」
とでも書かれているなら、120万の収入があった以上、返還は避けられません。
----------------------------------------------------
>十数万円以上返還しないといけないといわれました…
返還を命じられてのは、「扶養手当」だけなのですか。
それとも会社が負担した社会保険料なども対象なのですか。
>知らなかったとはいえ、主人からは「気軽に引き受けるからだ」と言われるし…
何を知らなかったのですか。
税法や社保の細かいことを知らないのはやむを得ないとしても、ちまたで俗に、
「パートは 103万まで」
と良く言われるのを見聞きしたことはありませんか。
人間社会において、自分の無知が自分に有利に作用することはありません。
勉強しないことは、自分が損をするだけなのです。
>仕事だし事情がわかるので多少の無理は断れないです…
「多少の無理」を利かせるから損をするのです。
扶養手当を返還し、税金や社保もを分で払ってもなお、損をしないだけ稼げばよいのです。
>搾取されるようで納得がいきません…
夫の会社の給与規定にそぐわなくなっただけで、「搾取」などという言葉が当てはまるものではありません。
>税務署に申し立てをしたところで徒労に終わる…
税務署は税金に関係するだけです。
夫の給与が多かろうと少なかろうと、その給与額に見合った税金を納めている限り、税務署は何も言いません。
結局のところ、このご質問は税金の話ではないのでしょう。
一刀両断に切られてしまいましたが、
ご親切に大変詳しく解説いただきよく理解できました。
今回のこと教訓に教えていただいた
「タックスアンサー」で少しづつ勉強していきます。
春からは扶養を外れ、フルタイムでバリバリ働くつもりで
準備中です。
お世話になりました。
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No.5
- 回答日時:
旦那さんの職場の規定によって、他の家の奥さんとは扶養が外れる規定が違います。
私は、それを知らずに返還することになった事があります。
年間60万も働いてないし~と安心してたら、給料明細1年分を旦那の職場に提出した時に、担当の人に「これ、扶養から外れてますよ~」と言われたらしく。やはり3カ月平均が~の規定にひっかかり。
「え~そんなの聞いてないよ」と旦那に言ったら、旦那は規定を知ってたけど、まさか私がそんなに1月に働いてるとは思わなかったから、言ってなかったとか。。
で、扶養がはずれた時からそれが判明した月までの扶養手当を返還しました。ちゃんと言ってくれなかった旦那が悪いと、その時思いました。
それ以来、本来は年に1回提出だった私の給料明細を、毎月担当の人にチェックしてもらうことになりました。。
しかも、超えた金額が1000円かそこらで、あの時、あの日残業しなければ~と、当分モンモンとしましたよ。。トホホ
ご回答ありがとうございます。
1000円超えたくらいで…それも厳しい話ですね。
私も今後は経済的な自己管理をしっかりしていこうと
思います。
No.4
- 回答日時:
>その3ヶ月間の月収が12~13万で多かったとかで主人の職場から3か月連続で扶養の枠内をはずれたから十数万円以上返還しないといけないといわれました
・会社が従業員の家族(奥さん、お子さん)に支給している手当ですね(扶養手当、家族手当等の名称)・・旦那さんの給与明細に記載
・会社独自の規定ですから(手当のない会社もある)、その規定に収入の制限が有るものと思われます、
今回その制限を越えたため、越えた時点に遡って返還する様にとの事です
・規定を知らなかったのは、支給されている方の落ち度ですから、会社は規定に従って処理しただけです
・ご意見は会社の方に
>やはりどうしようもないことといいますか、税務署に申し立てをしたところで徒労に終わるのでしょうか?
・税務署は関係有りません、ご主人の会社の福利厚生の手当の事ですので
・申立てがあればご主人の会社の方へ
・気になった点ですが
>その3ヶ月間の月収が12~13万で多かったとかで主人の職場から3か月連続で扶養の枠内をはずれたから
・ご主人の健康保険の扶養になっていると思いますが、その健康保険から(健保組合か社会保険事務所)扶養からは外れるように言われませんでしたか
(その場合、国民健康保険・国民年金の加入が必要になりますが)
・見込み年収が、12万だと144万で130万をオーバーしてしまいますから
わかりやすい解説ありがとうございました。
今回年収として130万円は超えてないのが、
納得がいかない点です。
3か月連続で多かったから返還しろ
と言われても、会社のそんな細則は説明を受けた
こともないですからちょっとひどいと思います。
>ご主人の健康保険の扶養になっていると思いますが、その健康保険から(健保組合か社会保険事務所)扶養からは外れるように言われませんでしたか
いったん扶養からはずれて、また再度扶養手続きを
とるとかで住民票を取ってくるよう言われました。
No.3
- 回答日時:
決め事はどこかで線引きというか、境目を付けなければいけません。
その境目をあまりにも細かくするわけにはいきませんから、わずかなオーバーの為に損をすることも出てきます。
税務署としての判断余地が入ると、その事情やどれくらいのオーバーまで許せるなどの境目がさらに難しくなりますから、規則通りの対応しかしてくれません。
貴方の勤め先も、その辺を考慮して前もって調整するなど、気を効かせてくれれば良かったのですが。
迅速なご回答ありがとうございました。
主人も「ふつうは勤め先が調整するもんだ」と
言っていましたが…
普段から従業員に冷たい会社なので。
No.1
- 回答日時:
扶養を云々と言うことでしたら、税務署は関係ありません。
扶養と言うことですと、厚生年金などの社会保険関連で、この場合は家族手当などの返還になるのかと思いますが、これは会社の規定ですので文句は会社に言いましょう。
扶養ではなく配偶者控除云々と言うことですと、税務署関連ですね。
120万円ですと配偶者控除を外れると思いますが、配偶者特別控除は受けれると思います、どちらで申請しましたか?
配偶者控除で申請したと言うことでしたらこれは文句を言える立場にありません。脱税していたのですから正しい税金を払うのは必要なことです。
この回答への補足
迅速なご回答ありがとうございました。
>>>厚生年金などの社会保険関連で、この場合は
家族手当などの返還になるのかと思いますが、
これは会社の規定ですので文句は会社に言いましょう。
会社に文句を言っても返還分を補ってくれるわけでは…
ないですよね?
今後は調整するなりして気をつけてくれという意味で会社に
文句を言うということでしょうか?
今回のことで、お金に無頓着だと
損することがあらためてわかりました。
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