
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に「扶養」と言われている場合、税金上と社会保険上の2つがあります。
「税金上の扶養」とは、具体的には、ご主人の税金の計算をする際、配偶者控除(または配偶者特別控除)を利用できるということです。
控除額が多い分だけ、税金が少なくなる=手取りが増えるということです。税金が少なくなる(手取りが多くなる)って、お得ですよね。
これは、配偶者の身分が「正社員かどうか」「休職中かどうか」に関係なく、12月31日締めの年収が103万円以下ならOKです。
極端な話ですが、12月から正社員になって給与をもらうようになっても、年収が12月分の給与のみなら(そして、12月分の給与が103万円以内なら)配偶者控除が受けられるんです。
育休中で収入が無いなら、税金上の扶養に入れるかもしれませんね。
社会保険上の扶養は、職場の社会保険(健保、厚生年金)に加入していない人は、国保や国民年金(第1号の種別)に加入しなくても、ご主人の健保に扶養家族として認定されると「健保の保険料の負担が無い」とか、国民年金の種別が第3号に認定されると「国民年金の保険料の負担が無い」とか、そういう金額的にお得なことがあるのです。
組合健保の場合、扶養家族が増えても、保険料は上がりませんので。
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。とっても、良く分かりました!!
私自身、職場の社会保険に加入しているので、社会保険上は、扶養には入らないということですよね?すると、保険証は今のまま使用できるということですか?保険とか税金とか、難しい世界だと改めて思いました。
No.5
- 回答日時:
#2・3です。
現在あなた名義の保険証があるなら(というかありますよね?)それを使ってください。
間違ってもご主人の保険証を使わないように。
(たぶん扶養家族の欄に名前がないor個人別カードならあなたの分はないと思いますので。)
退職せず、育休を取得するのはとてもオトクなんですよ。
(私は業務縮小+出産のためやむなく退職し、とても損をしているな~と実感しています。)
退職すると、子持ちで就職活動するときとても厳しいですしね。
…少し関係ない話でした。失礼しました。
本当に何度もありがとうございました!!今回初めて相談させていただきましたが、本当に皆さんの丁寧かつ迅速なご返信に驚き、感謝するばかりです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
育児休暇をもらってないもので、ちょっとまちがっておりました。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/ikuji.html
上記に書いてあるとおり、育児休業中は社会保険料の免除をされていると思います。
ということは、社会保険料を払わなくても社会保険にご自身で加入しているということになります。
この上、ご主人の社会保険の扶養にはいることはできません。
扶養に入らなくても、ご自身で社会保険に入っているので問題ありませんよ。
お友達の場合は退職されたのではないですか?
もしくは最初からご自身で社会保険に加入していなかったのでは?
この回答への補足
何度も、ありがとうございます!友達は退職していないので(社会保険にも入っています)、税金上お得になるということでしょうか??やっぱり、扶養って難し~い。
補足日時:2005/03/16 22:50No.2
- 回答日時:
課税対象の収入はないのですよね?
でしたら、#1さんの「1.」の所得税上の扶養は関係ありません。
社会保険の扶養の方ですが、#1さんのおっしゃるとおり、扶養に入れば国民健康保険・国民年金の支払いをしなくてすむのです。
扶養に何人入ろうと、ご主人の方の保険料は変わりません。
しかし、扶養にはいるためには、月収約10万8千円以内でないといけません。
この「収入」とは、年金や失業保険など、すべての収入が含まれます。
おそらく育児休業給付金をもらっているかと思いますが、こちらもその「収入」に入ると思われます。
その基準額を超えるようであれば、ご主人の扶養には入れないと思います。
No.1
- 回答日時:
扶養に入るということは2種類あります。
1.税金上の扶養
旦那様の扶養家族に入られることによって、今までは、お給料から社会保険料等を引いた金額(課税対象額)に税金がかかっていましたが、この課税対象額からさらに扶養親族1人あたりいくらかを控除する(条件によって違います)ことができますので、旦那さんのお給料の手取額が増えます。
2.健康保険上の扶養
通常、在職されているときは社会保険の健康保険に加入されていますが、離職したときには国民健康保険に加入しなければいけません。国民健康保険は、前年の所得に対して保険料が確定しますが、けっこうばかにならない金額です。旦那様の扶養に入ることによって、旦那様の健康保険料(扶養前後変わりません)のみで医師の保険診察を受けられます。
また、健康保険同様、離職したら国民年金(一律13300円)に加入しなければいけませんが、第3号被保険者に認められることによって、ご質問者さまの年金支払の必要がなくなります。
質問者様が育児休業中ということは、まだ会社に在籍されていると言うことなのでしょうか?上記に記載したのは、会社に在籍せず、所得がそれぞれの扶養範囲内の話ですので(税金と健保の扶養は所得の認定額が異なります)、他の専門家の方の回答をご参考になさってください。
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