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主人とは離婚しましたが、その間の別居期間子供の保険証をくれず私が自費で支払いをしていました。その後離婚に至り、子供を私の扶養で保険を作りましたが。離婚までの掛かった医療費自費分は何処に請求すればよいのでしょうか。
その間は主人の国保の扶養でした。
やはり、掛かっていた時期に入っていた保険なのでしょうか?
主人の
保険証が無いと請求出来ませんか?

A 回答 (2件)

>その間は主人の国保の扶養でした。


>やはり、掛かっていた時期に入っていた保険なのでしょうか?

そういうことになります。
そのときの保険証を医療機関に提出すれば清算の上返金してくれる可能性がありますが、保険証は手元にないようですし、かなりさかのぼることになると難しいかもしれません。

次善の策として、市役所(役場)の国保窓口に相談してみてください。療養費払いということで払い戻してもらえるかもしれません。(本来は旅先等で保険証なしで治療を受けたときのための制度です。)
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元のご主人に全額請求するしかないのかなと思いますが


元のご主人は、その領収書を元に国保に還付請求(7割分)が出来ますから
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