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初歩的な質問で申し訳ございません。
2月まで会社員、4月から学生の既婚者です。
先日市民税の納付書が届きました。
主人の扶養にまだ入っていないのですが、扶養になれば支払わなくて良いことはありませんか?
私の状況で免除される場合はないのでしょうか?
国民年金も払って市民税も…主人の収入しかないので、破滅しそうです(T_T)
アドバイス、お願い致します(>_<)

A 回答 (3件)

市民税や県民税等の住民税は、昨年の所得に応じて今年の6月から納付が始まります。



つまり、あなたの市民税の金額は、昨年の所得に応じた計算ですので、今が所得ないから、というのは聞いてくれません。
しかし、市役所へ行って、納付期間を延長するとか、つまり一月の納付を少なくするとか、そういうことは相談に乗ってくれます。



>主人の扶養にまだ入っていないのですが、扶養になれば支払わなくて良いことはありませんか?
これは全く関係ありません。
先ほども書きましたが、あなたの昨年の所得に応じて計算された市民税ですので、扶養になってもならなくても関係ありません。
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市民税は質問者様が前年度働いた分に対して支払う税金後払いですので扶養に入っても入らなくても関係く支払わなくてはいけません。


今年の6月から来年の5月までです。
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市民税は去年の収入に基づいていますので、去年収入があって今年無くても支払う必要があります。


来年は安くなるか免除です。
扶養とか関係なく、免除などもありません。
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