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今年は103万円までの範囲で主人の扶養家族としてパートとして働きました。
来年は130万円という区切り(配偶者控除は諦めて配偶者特別控除を受け、夫の扶養家族として社会保険に加入していられる限度として。)を知ったので、そこまで働くつもりでいました。
ところが、来年から私の業務が変わり今までの時給制プラス『歩合給』のようなものがつくことになりました。しかし、その歩合給というものは数千円となるのか数十万円、もしくはそれ以上になるのか全く見当がついていません。(ちなみに田舎町にある不動産業です。)
当然年収130万円を超えれば国民年金・国民健康保険に入らなければなりませんが(私の勤務先は社会保険・雇用保険などには入っていないようです)来年度末辺りにならないと年収の見込みが算出できません。
来年、扶養を抜けるほどの収入が得られたとして、この場合どのようなタイミングで主人の会社へ『扶養を抜ける』ということを知らせ、社会保険から国保・国民年金へと切り替えればよいのでしょうか?また、主人の会社から頂いている扶養手当はいつまで頂いていてよいものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>来年度末辺りにならないと年収の見込みが算出できません…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「来年度末」ではなく、『来年末』に分かればじゅうぶんです。
夫の年末調整に間に合えば良く、年末調整に間に合わないほど年末ぎりぎりにしか分からなかったら、年が明けてから確定申告をすれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>主人の会社へ『扶養を抜ける』ということを知らせ…

十把一絡げに『扶養を抜ける』などと言ってはいけません。
税金については前述。

社保については、税金のように暦の 1年をあとから見るのでなく、「この先 1年間の収入見込みがおおむね 130万円」を超えそうになった時点で、夫の会社に報告します。
ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>主人の会社から頂いている扶養手当はいつまで頂いていてよいものなの…

それこそ社保以上に、それぞれの会社によって違います。
ここで部外者に聞いてもどうしようもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても丁寧なご回答ありがとうございました。
年末を向かえ、なにか手続き・決断等しなければならないのかと少し焦っていたので助かりました。
新しい業務に挑戦しながらゆっくり考えていきたいと思います。。。

お礼日時:2007/12/18 19:13

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