電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めて質問させていただきます。
現在、主人の扶養枠で就業しておりますが、
家の経済事情から、もう一つ就業先を見つけて働こうと考えております。
その場合、合算で、103万以内で抑えなくてならないでしょうか。
それとも、一つ一つの就業先で103万以内に抑えればよろしいでしょうか。
宜しくご教授お願いします。

A 回答 (3件)

 年収103万円というのは非課税の枠です。

年収がこの金額を超えると所得税が発生すると同時にご主人の配偶者控除の額が変わってきます。従ってご主人の所得税も若干増えます。
 健康保険等の社会保険の扶養のことでしたら年収130万円(60歳以上もしくは障害者の方であれば180万円)未満であればご主人の扶養に入れます。
 ただしあなたの勤める職場の正社員の勤務時間と比較して、4分の3以上の時間勤務していた場合は収入の多寡を問わずに社会保険に加入しなければなりませんので、当然ご主人の扶養に入ることはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。<m(__)m>
私の様な何も分からない初心者にでも理解できるご回答、
本当に助かりました。

お礼日時:2007/04/20 12:24

合算して103万円以内にしなければならないと思います。


ただ、所得税・住民税を支払っても良いならば130万円まで可能だと思います。
ただ130万円を超えてしまいますとご主人の健康保険から抜けないと駄目になるので気を付けてくださいね!
    • good
    • 0

合算して抑える必要があります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!