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回答ありがとうございます^ ^
ただ、10月から103万超えると扶養から外れて、自分で保険をかけないとだめなんですか?

A 回答 (2件)

社会保険の扶養条件は年130万未満


月108,333円以下であることです。
(交通費込で)
130万÷12ヶ月の計算です。

103万を超えたからではなく、
月108,333円を超えているかどうかです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

103万は1~12月の給与収入が
103万を超えると、ご主人の
税金の控除である配偶者控除が
受けられず、配偶者特別控除と
なります。

奥さんの収入140万までは、
ご主人は配偶者特別控除が
受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

はっきりいえば、年間103万は
あまりこだわらなくてもよく、
130万はかなりこだわった方が
よいです。
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保険の扶養は130万以上の収入からではないかと思います。

扶養者の保険の担当(多分人事課)に確認を取ってもらいましょう。
103万の扶養というのは税金(所得税や住民税)の扶養の金額です。こちらは今年分の年末調整もしくは確定申告で扶養から外してもらえばいいだけの事。

すぐに保険に入らなければならないということはないと思います。(^_^;)
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