16歳の子供ですが、夫の扶養で、健康保険(社保)も夫のに入っています。
高校を辞め、アルバイトを始めたのですが、月にどのくらい収入があれば、夫の健康保険から出て、国保に入らないといけないのでしょうか?月単位の金額でみるのか、年収でみるのかも分かりません。
年収で見るとしたら、アルバイトもどのくらい続くかも分からないし、年収も今年は、見込みでもいくらになるか分からないので、年末調整の時、夫は子供の収入は書けないと思うのですが、どうでしょうか?
健康保険と年金はセットなのかな?と自分の認識で思っているので、未成年の子供は国保は関係ないのかな? 教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>月にどのくらい収入があれば、夫の健康保険から出て、国保に入らないといけないのでしょうか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下が連続した場合)であることが必要です。
>月単位の金額でみるのか、年収でみるのかも分かりません。
前に書いたとおりです。
税金は1年間(1月から12月)の年収、健康保険も年収ですが、向う1年間に換算してなので、連続して(3か月くらい)108334円以上なればです。
なお、健康保険は健康保険によって考え方に違うこともあるので、会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
>年収も今年は、見込みでもいくらになるか分からないので、年末調整の時、夫は子供の収入は書けないと思うのですが、どうでしょうか?
税金上の扶養のことですね。
年末調整はその年の分について行うものなので、今年の年末調整では年収はある程度はっきりしているはずです。
ただ、「扶養控除等申告書」に書く年収(所得)のことだと思いますが、それは、翌年分(平成25年分)を前の年(去年)の年末調整のときに提出させることもあるし、通常、その年の最初の給料をもらう前までに提出するものです。
そのことですね。
なので、今は適当でいいです。
今年の年末調整のときに、もし、103万円を越えそうなら、会社から平成25年分の「扶養控除等申告書」を返してもらい、お子さんの氏名を消して出し直しすればいいです。
それが年末調整です。
ただ、はっきりしないなら、今、そのことをしておいたほうがいいでしょう。
あとから、扶養にすれば年末調整でたくさん所得税還付されますが、逆に今扶養にして扶養からはずさなくてはいけなくなった場合、12月の給料で控除分が一気に追徴されます。
>健康保険と年金はセットなのかな?
自分で加入している場合や配偶者の場合はそうです。
でも、お子さんの場合は違います。
健康保険の扶養であってもなくても、20歳になれば年金に加入しなくてはいけません。
>未成年の子供は国保は関係ないのかな?
いいえ。
加入しなくてはいけません。
国民年金は未成年は関係ありません。
年収ですが、アルバイトがシフトを組まれているようで、週によっても、日によっても勤務時間もバラバラです。
毎日4時間とかいうふうに決まっていれば、年収もおおよそ分かりますが、12月はほとんど収入がなかったり、逆にたくさんシフトを組まれて収入が多いかもしれないし、予測がつかないので、11月分までの概算でするしかないのかなと思います。
詳しい説明ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
いわゆる103万円と130万円の壁ですね。
税務上の扶養の場合は103万円ですが、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>月にどのくらい収入があれば、夫の健康保険から出て、国保に入らないといけないのでしょうか?月単位の金額でみるのか、年収でみるのかも分かりません。
・「年間収入130万円未満」
・「被保険者(ご主人)の収入の2分の1」
というのが「大枠」です。
あとは、各保険者(保険の運営者)によって違いがあります。
以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、「協会けんぽ」とほぼ横並びの保険者が多いので「年間は将来に向かって一年間(12ヶ月)」「月収にも上限あり」という場合が多いですが、【自分が加入している健康保険はどうなのか?】の確認が必須です。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違いますので注意が必要です。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※保険者は「被扶養者の収入」が分かりませんので、要件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で保険者に届け出ます。(通常は事業主経由です。)
※自己申告がない場合も、定期的に資格確認(検認)が行なわれます。(確認方法は保険者によって違います。)
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>年末調整の時、夫は子供の収入は書けないと思うのですが、どうでしょうか?
「年末調整」は、ご主人の会社が行う【所得税の手続き】ですから、「健康保険」とは【無関係】です。
>健康保険と年金はセットなのかな?と自分の認識で思っているので、未成年の子供は国保は関係ないのかな?
「健康保険(公的医療保険)」と「年金保険」はまったく違う制度です。
ただし、「厚生年金」に加入するときには、「その会社が加入している健康保険」とセットで加入します。(「【国民】健康保険【組合】」の場合を除く)
また、【夫婦の場合に限り】「健康保険の被扶養者」は、【無条件で】「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できます。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
「職域保険の健康保険(会社の健康保険)」の「被保険者(加入者本人)」と「被扶養者」が資格を失うと、法律上は、自動的に「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。
ただし、手続きは自動的には行われません。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
-----
※「税金の制度の扶養控除」は、「社会保険」とは【まったく違う制度】ですから、混乱を避けるために、いったんここまでとさせていただきます。
疑問点があれば補足にてご質問ください。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
扶養は年収103万で抜けます。
月収に変えると約8万です。
103万までは大丈夫ですが
余裕をもって100万までに抑えるといいと思います。
国保は扶養に入っていれば
大丈夫ですが
国民年金は20才になると支払いがやってきます。
もし払えなさそうなら
区役所の年金課に言って
免除申請しなければいけません。
おそらく扶養範囲内なら全額免除だと思います。
収入によって免除額に違いがでますので
よく確認してください。
この申請をしておかないと
滞納になってしまうと思います。
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