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扶養内での働き方について質問です。

今年から主人の扶養に入り、社会保険の免除がある130万までのボーダーラインで働こうと思っています。

いろいろと検索していると
「妻が2ヶ所でパートをしていて、4ヶ月連続で10万以上の収入が続いたことで、扶養から外されてしまった」という内容を目にしました。
(ちなみにURL。かなり古い記事ですが。)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6188995.html


私は現在掛け持ちで働いていて
1ヶ所は時給制パート、1ヶ所は歩合制の業務委託です。

社会保険は一年間で130万円以内かどうかではなく、直近3ヶ月で10万円を超えるなど年収130万円以上の収入見込みがあるかどうかで判断されるんですよね。

でも、業務委託で働いている勤務先から年末に源泉徴収をもらってパート先に提出する予定です。
その場合、年の途中で「2ヶ所合わせて3ヶ月連続10万円を超えました」とバレて扶養を外されることはあるのでしょうか?

パート+業務委託の場合だと源泉徴収を提出するタイミングでしか合計収入が分からないので、年収130万円以内であれば扶養内にいれるのではないかと考えているのですが…

今月までの半年間で収入が少なかった月もあるので、これから数ヶ月間は10万円以上の収入を得て かつ 年収130万円以内になるように働きたいと思っています。

詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • みなさま、ご丁寧な回答ありがとうございました!!

    今年になって主人の扶養に入ったばかりで知識が浅く困っていたところ、みなさまのおかげで仕組みや確認しなければならないことが明確になり助かりましたm(__)m!

    職場と相談して年内の計画を進めたいと思います。
    ありがとうございました✭*.+゚

      補足日時:2019/06/27 10:15

A 回答 (4件)

結論から言えば、ご主人の会社の


健康保険組合が、扶養の収入条件を
どういった形でチェックするかに
かかっています。

年に1度ですかね?定期チェック時、
『所得証明や源泉徴収票を提出しろ』
と言うなら、年間の所得しか見えない
ので、
>これから数ヶ月間は10万円以上の
>収入を得て かつ 年収130万円以内
でもお咎めなしでいけると思います。

しかし、例えば年末調整時に直近の
『給与明細を提出しろ』
と言われたら、奥さんの目論見に反し、
『108,334円以上の収入が続いている
 ので扶養から外れて下さい。』
と言われるかもしれません。

ここは、現場次第です。
これまで『扶養の定期チェック』は
なかったのですか?
まら、チェックの時に何を提出して
いましたか?
それによって、ご主人の会社の健保
が、どういった扶養条件のルールと
なっているかが見えてきます。

どうなんでしょうか?
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No.3です。

 
補足です。

 参考に,私の勤務先は毎年7月に扶養の調査があるのですが,収入の判定方法は次のとおりです。

(1)給与収入
 計算方法…(直近の3か月分の給与)÷3×12
 提出書類…毎月の給与明細書の写し。無い場合は,給与振込口座の通帳の写し,勤務先が発行する給与支払い証明書 など

(2)事業・不動産・農業その他の収入
 計算方法…前年の1年間の収入-必要経費
 提出書類…確定申告書及び収支内訳書の写し。無い場合は,市区町村が発行する所得証明書及び必要経費が分かる書類

(1)+(2)=今後1年間の収入見込み

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 上記の基準を適用しますと…

・業務委託の収入は,令和2年の確定申告の終了後(令和2年3月)に年収に反映する。
・それまでは,毎月のパート収入で判定する。

となります。

 つまり,令和2年2月までは,毎月のパート収入が3か月平均で108,333円以下であれば被扶養者として認定されることになります。そして,108.333円を超えた月から被扶養者になれなくなります。
 また,令和2年3月からは,毎月のパート収入から計算した年収の見込みと,確定申告での業務委託の収入を合算して,130万円を超えるかどうかで毎月判定(※)することになります。

(※)調査がある月以外は自分で判定し,基準額を超えた場合は脱退の申出をすることになります。


------------------

 なお…

 業務委託の収入は「報酬」ですから,年末調整の対象になりません。ですから,パート先に業務委託の収入を報告する必要はないです。
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こんにちは。



(1) 業務委託で支払われるのは「給与」ではなく「報酬」です。所得税の区分でいいますと、「給与所得」ではなく「事業所得」に当たります。
 (例えば、生保レディーやヤクルトレディーなどが「報酬」ですね。)

(2) 「給与」については「源泉徴収票」が交付されますが、「報酬」については「支払調書」が交付されます。
 ただし、「源泉徴収票」は交付義務がありますが、「支払調書」は交付義務はありません。

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>業務委託で働いている勤務先から年末に源泉徴収をもらってパート先に提出する予定です。

 業務委託の場合は、支払われるのは「報酬」ですから「源泉徴収票」は交付されません。

>その場合、年の途中で「2ヶ所合わせて3ヶ月連続10万円を超えました」とバレて扶養を外されることはあるのでしょうか?

 「源泉徴収票」にせよ「支払調書」にせよ、支払額の年額しか分かりません。

>パート+業務委託の場合だと源泉徴収を提出するタイミングでしか合計収入が分からないので、年収130万円以内であれば扶養内にいれるのではないかと考えているのですが…

 質問者が加入されようとしている被用者保険(ご主人の勤務先の健康保険)の収入の確認が、「源泉徴収票」や「支払調書」でされるということでしたらそうなりますね。
 私の勤務先は、被扶養者の収入の判定は月収の分かる書類でされます。例えば、毎月の給与明細や給与が振り込まれた預金通帳の写しなどです。

 なお、「給与」は「支払額=収入」ですが、「報酬」については必要経費が認められますので「支払額-必要経費=収入」で計算します。ただし、何が必要経費で認められるかは、加入される被用者保険に確認が必要です。(所得税の必要経費と違う場合がありますので。)

>今月までの半年間で収入が少なかった月もあるので、これから数ヶ月間は10万円以上の収入を得て かつ 年収130万円以内になるように働きたいと思っています。

 大抵の被用者保険では、その働き方をされると、直近3月の平均月収が108,334円以上の期間については被扶養者になれないです。

 なあ、お気を付けいただきたいのは、収入が超えているのが分かり、遡って扶養認定が取り消されることがあります。その際、健康保険を使って診療を受けた時期の扶養認定が取り消されると、大変厄介なことになります。
 被用者保険からは、保険給付(診療報酬の7割)の返還を求められますし、あわてて国民健康保険に加入しても、遡って療養費(診療報酬の7割)を支給してくれるとは限らないからです。その場合は、10割負担になってしまいます。

(参考)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
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こんにちは。




話が分かりにくいですね。


>でも、業務委託で働いている勤務先から年末に源泉徴収をもらってパート先に提出する予定です。

"業務委託"で働いている勤務先からは、「給与所得の源泉徴収票」はもらえないはずです。

それとも「支払調書」をもらうのですか?
でも「支払調書」は、原則として働いている者がもらえない書類ですが。

業務委託で働いている勤務先に、「年末にもらえるのは「給与所得の源泉徴収票」ですか。それとも、「支払調書」ですか」と確認して下さい。
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