昨年1月より、傷病のために休職しておりましたが、復帰出来る目処が立たないために6月末で会社を退職せざるを得なくなりました。7月からは傷病手当金の支給を受けております。
7月以降は国民健康保険に加入しましたが、月額5万円を超えており、非常に生活に窮しております。
現在、妻はパートタイムで働いておりますが、今年からフルタイムで働くことを検討しております。
(現在は、個人事業主としても若干の収入を得ています。)
そこで、もし妻がフルタイムで就業して会社の健康保険に加入することが出来たとして、妻の保険の被保険者として登録(?)する事は可能なのでしょうか?。また、扶養に入ることは可能なのでしょうか?。
ちなみに、昨年は1月~4月までしか給与が支給されておらず、年収は300万程度です。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現在お受けになられている傷病手当金の日額はおいくらでしょうか?
もし、1日あたりの金額が3612円以上ですと「今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になる」という取り扱いをするため扶養には入れないので、傷病手当金の支給終了日以降なら扶養に入ることは可能だと思います。
原則、政府管掌の健康保険なら
今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満であり、被保険者(この場合質問者さんの妻)の収入の半分未満なら扶養に入れることになっています。
しかし、健保組合の場合は多少取り扱いが異なることがありますので注意が必要となります。
念のため社会保険事務所や健康保険組合など、フルタイムで働くことが予定されている会社が加入している健康保険を取り扱っているところにお問い合わせくださいね。
早速ありがとうございます。
日額は14,000円程度ですが、疑問に感じた事がございます。
「1年間の年間収入・・・・・」と言うことですが、傷病手当金は「手当て」であり収入では無いのではと思うのですが、どうなんでしょう?。税務上では収入とみなされないという事を税務署で聞いた記憶があります。
(確定申告する際も、7月以降支給されている手当ては加算しないと言う事でした。)
No.5
- 回答日時:
>あと、「土地や建物を見直す」とはどういうことでしょうか?
会社を辞めた後、国保に加入したことがあります。国保の年額は所得割(前年度の世帯収入)の他に資産割といって固定資産に対しても課税されます。No.4さんの回答はあなたに不動産などがあると課税対象になるので見直したほうがいいとおっしゃっているのでは?
そのほか、国保の加入人数によっても年額が変わるので、奥様が社保になれば1人分減額されます。お住まいの市役所のホームページをご覧になると国保についていろいろ分かると思います。
毎月の医療費が高額になるようですね。病気にもよりますが、市町村の医療費助成制度や公費医療に該当するか確認するといいかもしれません。
ありがとうございます。
死亡率トップの厄介な病気を宣告され、保険適用の医療以外にも東洋医学や民間療法と言った方にも多額の費用を必要とします。医療費の中で節約出来る部分は出来る限りスリムに出来ればと願っています。
No.4
- 回答日時:
健康保険で扶養になることは不可能かと思います。
手当は税法上は収入にはなりませんが、健康保険では立派な収入になります。今の金額だと、奥さんの日額よりあなたの手当のほうが金額も上ですので厳しいでしょう。ただ、手当が終了して、正真正銘の無収入になれば扶養に入ることができるかと思います。国民健康保険は、前年の収入や資産、世帯人数(被保険者の数)から割り出されます。月額5万円を超えているとのことですが、国保はMAXが決まっていますので、月額が5万円を超えるということはないはずですが????1回あたりの支払額と勘違いしていませんか?
また、無収入であれば来年は保険料が減ります。また奥さんが会社の健康保険に加入することができるようになれば、1人減りますのでさらに安くなります。土地や建物なども見直したほうがいいかもしれませんね。
ありがとうございます。
月額と言うか、10ヶ月で割った時の一回の引き落し額は50,800円です。(但し、介護保険料を含んでの家族3人の合計保険料です。)
4月、5月は保険料の徴収が無いとのことですが、6月からは少しは安くなるのでしょうか?。前年の収入で試算されるということですが、前年の収入=私の1~4月までの給与+妻のパート代の合計と言うことでしょうか?。それとも、住民税の基本台帳に載っている金額をベースに算出されるのでしょうか?。私だけの前年収入で算出されると有難いのですが。(300万程度しか無いので。)手当てを含んだものを収入とみなされると600万近くあるので、それ程は安くならないと思われますが。
あと、「土地や建物を見直す」とはどういうことでしょうか?。持ち家ですが集合住宅(マンション)です。
どうぞ宜しくご回答下さい。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金は収入の代わりです。
税法上は問題なくても健康保険法上は収入と判断されますので奥様の扶養にはなれません。(日額14000円となると)例えきつくても国民健康保険料を払ってください。No.2
- 回答日時:
再度のご質問有難うございます。
社会保険法上の「収入」は入ってくるもの全てを示しています。
よって税法上は所得にならず、非課税のものも含まれます。
例えば雇用保険法の「基本手当」や健康保険法の「出産手当金」なども「収入」に含まれます。
「傷病手当金」も「収入」に該当します。
但し、上記の保険給付は非課税ですので「課税所得」として申告する必要はありません。
今年確定申告をすることになるのですが、1月から4月までの給与所得以外収入がないのであれば、退職された会社から源泉徴収票を取り寄せ、国民健康保険料や国民年金保険料、生命保険の保険料控除のための書類等を持っていけばよいと思います。
それと「傷病のために休職」ということであれば、
月単位でみて72300円+アルファを超えている月があれば、高額療養費の申請、
1月から12月までにかかった医療費が10万円を超えているのであれば、
医療費控除ということで、還付申告できるかもしれません。
また、収入が少なくて国民健康保険料の支払が大変なのであれば相談することで分割納付・・・も可能かもしれません。
いずれにしても、かかった医療費がどの程度だったかによって状態が異なってくると思いますので、高額療養費に関しては国民健康保険の窓口
医療費控除に関しては、税務署にお問い合わせになるとよいかもしれません。
扶養の問題から余計なところまで派生してしまいましたが
既に手続等お済みになっているのであればご容赦くださいね。
ご参考まで。
ありがとうございます。
医療費は薬代を含めて140万くらいです。ただ、外科・放射線科・入院・外来と、細分化されているために、高額医療の申請を出せたのは3ヶ月程度でした。確定申告すれば税金は全額還付されそうです。但し、4ヶ月分しか税金は払っていないので、医療費控除を140万適用しても還付は9万くらいです。
なので、5月までの医療費控除は自身の確定申告で行い、6月以降は妻の確定申告(個人事業の青色申告)で行うつもりです。これってOKですよね。収入が無いのだから、妻の収入から医療費が支払われていることになるのですから。
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