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被扶養者の所得制限についておしえてください!!

こんにちは。

主人が転職し、新しい会社の健康保険組合に、妻の私を「被扶養者」として申請しました。
ところが、「収入が年換算すると130万円を超える」ということで、被扶養者として認められませんでした。

被扶養者になるには、収入を年間130万円内におさえることは知っていました。
確かにわたしは今年の6月からパートにでて、月10万円前後の収入を得ることになりましたが、6月から働き始めているので、平成24年度の収入は130万円にはならないことは確実です。

しかし、会社の年換算式では、渡した直近の3か月分の給与明細をもとにして交通費等を含めた結果、「収入は年間130万円を超える」となったようです。

ここで質問です。

・平成24年度の「実際の収入」は130万円超えないことは確実なのに、被扶養者となる基準はあくまで「年換算の収入」となるのでしょうか?

・被扶養者になれるとして、万が一、被扶養者の年間収入が130万超えたときには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
そもそも健康保険組合は、保険者(主人)の被扶養者(妻)の年間収入が130万円超えたって、どこでわかるのですか?
前の会社では被扶養者になるのに妻の収入を申告しなくてもOKだったため、会社によってこのようなちがいがどうしてでるのかわかりません。

・主人の会社は、被扶養者を希望するならパート先から「年間130万円超えません」という一筆をもらってこいと要求してきました。
これは何か対外的に拘束力みたいなものはもつのでしょうか?


一部でも結構ですので、ぜひおしえてください。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

>平成24年度の「実際の収入」は130万円超えないことは確実なのに、被扶養者となる基準はあくまで「年換算の収入」となるのでしょうか?


そのとおりです。
通常、健康保険の扶養認定の条件は、扶養に入る時点で「向う1年間に換算して130万円未満であること。つまり、月収が108333円以下」であることが必要です。

>被扶養者になれるとして、万が一、被扶養者の年間収入が130万超えたときには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
ご主人が会社を通して、健康保険組合の事務局に「被扶養者の異動届」を出し、扶養をはずす手続きをします。

>そもそも健康保険組合は、保険者(主人)の被扶養者(妻)の年間収入が130万円超えたって、どこでわかるのですか?
健保組合が実施する被扶養者の収入調査によります。
私の加入している健康保険では、毎年、抽出により調査され、源泉徴収票のコピーを提出します。
なかには、ご主人の健康保険組合のように、給料明細を提出させるところもあるようです。

もし、調査前に扶養認定の条件を満たさなくなったのに、扶養を外してなかった場合は、通常、さかのぼって扶養を外され、その間受診していれば健保組合が負担した7割分の医療費の返還請求がきます。
私の健康保険でもそういう人います。

>前の会社では被扶養者になるのに妻の収入を申告しなくてもOKだったため、会社によってこのようなちがいがどうしてでるのかわかりません。
「会社」ではなく「健康保険(健保組合)」によって違うということです。
扶養認定の基準はあるものの、その運用について細かな点は健康保険(健保組合)に任されているからです。
健保組合でどのような調査を行っているのか、はたまた調査自体行っていないのかわかりませんが、明らかに毎年130万円オーバーしているのに、扶養からはずれないでいる人知ってます。

>人の会社は、被扶養者を希望するならパート先から「年間130万円超えません」という一筆をもらってこいと要求してきました。
これは何か対外的に拘束力みたいなものはもつのでしょうか?
「法的な効力」ということであればそれはないでしょうが、前に書いたとおり、被扶養者の認定基準の運用は健保組合によって異なります。
扶養認定するのは健保組合ですから、その指示に従うしかないでしょう。
どうしても納得できない、ということであれば、健保組合を相手に訴訟を起こすしかないでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。



>平成24年度の「実際の収入」は130万円超えないことは確実なのに、被扶養者となる基準はあくまで「年換算の収入」となるのでしょうか?

じつは、法律上は被扶養者の認定に関して収入の定めはありません。
ですから、保険者(保険の運営者)ごとに収入の要件は違っています。
とはいえ、厚生省(現厚労省)が出している「年間収入130万円未満、かつ、被保険者の収入の2分の1」という通達を逸脱するような保険者はありません。

しかし、(以前はバラバラだった)認定の基準に一定の「目安」が定められただけなので、実務上の違いは依然として各保険者ごとに残っています。また、通達にあるように「具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行う」のであれば保険者の裁量も認められています。

『健康保険法』から抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
>>一 被保険者…の…配偶者…であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

ということで、「年間とはいつからいつまでとするか?」「過去の収入を基準とするか?将来に向かっての見込額か?」「非課税の通勤手当は収入とみなすか?」など運営上の細かい規程は保険者が独自に定めています。

ですから、「A保険者とB保険者で要件が違う」ということはよくあります。
ちなみに、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定めています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。…

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>被扶養者になれるとして、万が一、被扶養者の年間収入が130万超えたときには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?

健康保険の手続きは「原則」【被保険者の自己申告】にまかされています。

ですから、その保険者の定めた「被扶養者の要件」を満たさなくなった時点で、自ら「資格削除」の申請をする必要があります。特に理由なく届け出が遅れれば「遡及削除」となる場合もあります。

なお、ほとんどの保険者は事業主(≒会社)に各種の申請の受け付け事務をまかせています。

※「被扶養者の資格削除(喪失)」となった場合は、「職域保険」(あるいは国保組合)に加入しない限り、「市町村国保」の加入者となりますので、14日以内に市町村に届出が必要となります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国保組合(こくほくみあい)』
http://www.weblio.jp/content/%E5%9B%BD%E4%BF%9D% …

>そもそも健康保険組合は、保険者(主人)の被扶養者(妻)の年間収入が130万円超えたって、どこでわかるのですか?

「原則」わかりません。
ですから、定期的に「資格の確認(検認)」を行なっています。
ただし、それも「原則」被保険者の自己申告ですから、保険者が「自己申告」の裏付けとなる資料を「必要に応じて」提出させます。

(協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

>前の会社では被扶養者になるのに妻の収入を申告しなくてもOKだったため、会社によってこのようなちがいがどうしてでるのかわかりません。

上記のように保険者が違うためです。

なお、「給与所得者」の場合は【税法上の書類である】「…扶養控除等申告書」「…配偶者特別控除申告書」などを適宜事業主に提出するため、事業主が「配偶者の収入」をある程度把握できます。

『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成23年分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

※なお、この申告書では「非課税所得」は分かりません。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の会社は、被扶養者を希望するならパート先から「年間130万円超えません」という一筆をもらってこいと要求してきました。
>これは何か対外的に拘束力みたいなものはもつのでしょうか?

「対外的な拘束力」という点についてはご質問の意図がよく分かりませんが、「被扶養者の認定を行なうために保険者が必要とする物」は提出する必要があります。

なお、保険者の認定に不服がある場合ですが、前述の通達によれば「被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、…事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとする」となっています。しかしながら、具体的にどこへ申し出れば良いのかは私もよくわかりません。
何かトラブルがあればとりあえず厚生支局などに問い合わせてみると良いかもしれません。

『地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …

※会社での立場もありますので、必ずご主人にもご相談下さい。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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「会社によってこのようなちがいがどうしてでるのかわかりません。


健康保険を会社グループで運営している場合があります。
費用負担をなるべく避けたい。加入させる条件を厳しくしている。考えられます。
今何処の健保組合も医療費の支出増で悩んでいます。
加入者を出来れば勤務者本人にしたいのです。
一定の収入が有るのならそちらの健保なり国保に加入して貰いたいのです。

「前の会社では被扶養者になるのに妻の収入を申告しなくてもOKだったため」
大手の会社でも扶養者の収入の有無を年末調整申請時に記載されます。

「平成24年度の「実際の収入」は130万円超えないことは確実なのに、被扶養者となる基準はあくまで「年換算の収入」となるのでしょうか?」
会社の健保組合の規定ならどうしようも無いです。
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被扶養者として認定してもらえなかったお気持ちは分からないではありませんがここでどうでしょうと聞いても解決しません。


少なくとも被扶養者認定は健康保険により微妙に基準が異なりますのでここであなたにとって納得がいった回答があってもご主人の加入する健康保険で有効でなければ意味はないのです。
健康保険により基準が異なるのはそのあたりの判断を健康保険にゆだねているからです。

健康保険の収入は税金と異なり暦通りとは限りません。どちらかというと違う方が多いです。
130万円の収入が超えるとなるとご自身で国民健康保険の被保険者、国民年金の第一号被保険者の手続きを取ることになります。
かならずしも健康保険の被扶養者=国民年金の第三号被保険者というわけではないのでこちらは年金機構など然るべきところに聞いてください。
>そもそも健康保険組合は、保険者(主人)の被扶養者(妻)の年間収入が130万円超えたって、
>どこでわかるのですか?
自分で申告します、これは法律で決まっているので守ってください、
一応1年に1回被扶養者確認という作業をすることになっていますが本来は自身で申告するものです。


>主人の会社は、被扶養者を希望するならパート先から「年間130万円超えません」という一筆をもらってこいと
>要求してきました。
>これは何か対外的に拘束力みたいなものはもつのでしょうか?
会社会社と書いていますが要求しているのは健康保険です。会社は代理で要求しているだけです。
法的拘束力はありませんが誓約書は守るべきものです。
誓約書と違うとなれば遡って資格を喪失してくださいといわれたりするのです。
守るつもりがないなら誓約書なんて書かないで被扶養者にならなければいいのです。

健康保険は現在どこも運営が厳しく被扶養者の認定基準もより厳格になってきています。
皆が守っているルールをあなたが勝手な解釈をすることで公平性が保てなります。
被扶養者が無駄に増えれば保険料で医療費がまかなえなくなり結果的に保険料が上がるという悪循環になるのです。
文面から「ばれなきゃいいのでは」とも読めるのですがそのようなお考えはお止めになった方がいいです。
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