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女です。結婚退職後、仕事を再開するにあたり、パートでどれだけ稼げばいいのか、考え中です。
基本的な事をお聞きします。

今、国民健康保険と健康(?社会)保険(?会社勤務で入れるやつ)の医療費の自己負担率は何割ですか?

月々の保険料は違いますか?


また、パートとして130万円以下で働く際に、よく夫の会社の厚生年金の扶養範囲内云々の話題がありますが、健康保険に関しても、夫の会社の保険の扶養(?)に入る事になるのですか?

もし、正社員ではなくパートという立場を選択するとして、130万円を超えて正社員の3/4時間以上の労働時間を選んで、厚生年金・健康保険に加入しようとすれば、どれくらいを目安に稼がないといけませんか?

今は事情で正社員になることは考えていません。
ですが、厚生年金に加入しておく方が老後のためにいいかと考えています。
でも、夫の扶養に入った方が目先の手取りがいい、となれば損得勘定として気持ち的に損な感じがしますので、出来れば収入の目安を知って仕事量を選びたいと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>国民健康保険と健康(?社会)保険(?会社勤務で入れるやつ)の医療費の自己負担率は何割ですか?


医療費の負担3割でどちらもは同じです。

>月々の保険料は違いますか?
違います。
なお、国保の保険料は、市町村によって違います。

>パートとして130万円以下で働く際に、よく夫の会社の厚生年金の扶養範囲内云々の話題がありますが、健康保険に関しても、夫の会社の保険の扶養(?)に入る事になるのですか?
そのとおりです。
通常、健康保険と年金はセットです。

>正社員ではなくパートという立場を選択するとして、130万円を超えて正社員の3/4時間以上の労働時間を選んで、厚生年金・健康保険に加入しようとすれば、どれくらいを目安に稼がないといけませんか?
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになります。
なので、おおむね160万円以上を目安に働かないと損です。

なお、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

あと、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明いただき、ありがとうございます。

健康保険料も高いので、調べていきたいと思います。

お礼日時:2012/02/07 09:14

<前回の続き>



>今、国民健康保険と健康(?社会)保険(?会社勤務で入れるやつ)の医療費の自己負担率は何割ですか?

どちらも窓口では3割負担で同じです。

>月々の保険料は違いますか?

国民健康保険料は前年の収入から計算しますが社会保険料はその年の4月~6月の給与から計算します、つまり計算の基となる金額や計算自体も異なるので当然違ってきます。
また国民健康保険料は当然全額自己負担ですが、社会保険料は労使で折半となるので負担は半額となります。

>また、パートとして130万円以下で働く際に、よく夫の会社の厚生年金の扶養範囲内云々の話題がありますが、健康保険に関しても、夫の会社の保険の扶養(?)に入る事になるのですか?

健康保険と厚生年金はセットなのでどちらか一方と言うことはありません。
それから前述のように130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」であって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。

>もし、正社員ではなくパートという立場を選択するとして、130万円を超えて正社員の3/4時間以上の労働時間を選んで、厚生年金・健康保険に加入しようとすれば、どれくらいを目安に稼がないといけませんか?

前述のシュミレーションのように130万でもプラスになります。
150万とか160万とかと言う数字が一人歩きしていますが、それ単なる当てずっぽうであり都市伝説に過ぎません、いきなり150万とか160万とかと言う数字を示すだけでその計算的な根拠のある回答を見たことがありませんから。

>今は事情で正社員になることは考えていません。
ですが、厚生年金に加入しておく方が老後のためにいいかと考えています。

もしかすると正社員だから社会保険に加入する(あるいはできる)、パートだから社会保険に加入しない(あるいはできない)と考えてはいませんか?
だとすればそれは間違いです、正社員だろうがパートであろうが前述の社会保険の加入条件を超えてしまえば加入しなければなりません。

>でも、夫の扶養に入った方が目先の手取りがいい、となれば損得勘定として気持ち的に損な感じがしますので、出来れば収入の目安を知って仕事量を選びたいと思っています。

さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。

これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。

非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

後半の部分の各種手当ての知識は全くなかったので、勉強になりました!

お礼日時:2012/02/07 10:14

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

「健康保険の扶養」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。

社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので

1300000×14%=182000

182000円が社会保険料として天引きされます。

そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増

ということで27000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。
この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増

ということで22000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで49000円増える訳です。
妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので

270000-182000=88000

この88000円に課税されます。

所得税は5%なので

88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増

ということで4400円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増

ということで8800円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で

4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで13200円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると

49000+13200=62200

夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので

62200+182000=244200

つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。

しかし収入は27万増えているので

270000-244200=25800

つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。
この2.6万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応2.6万弱でも増えたからいいと考えるか、27万も働いて2.6万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。

<字数制限により続く>
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

紙にプリントアウトして、じっくり拝見させていただきます!

お礼日時:2012/02/07 10:12

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