
先日(3月20日)に退職しまして、今後どうしようかと悩んでいます。退職までの給与収入は、522,000円でした。失業手当をもらうには、私の場合、3ヶ月の制限期間ののち、120日分のようです。これからすぐにハローワークへ行って手続きすると、今年は夫の扶養家族になって、夫が扶養控除を受けることになるのでしょうか?あと、それは月に100,000円ぐらいずつアルバイトをしていくのとどちらが得ですかね?というのも、フルタイムで働きたいのですが、昨年取得した資格の実務講習を受講中のため、7月と9月に1週間ほど休まなければならないので、以上のような結論に至ったのです。
わがままな質問ですが、ヨロシクお願いします。
また、ほかにイイ案がありましたらお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養があります。
税法上の扶養は、1月から12月までの給与収入が103万円までは、ご主人の所得から配偶者控除と配偶者特別控除が、それぞれ38万円づつ計76万円が控除になり、税法上の扶養となります。又、103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除のみが収入に応じて最高38万円の控除を受けることが出来ます。失業保険の給付金は所得には算入しませんので、3月までの給与収入522,000円と12月までのバイトの収入を合計して、103万円まで、141万円までは上記のようになります。
健康保険は退職後12ヶ月の収入見込みが130万円以下の場合、御主人の健康保険の扶養になることが出来ます。ただし、失業保険の給付を受ける場合に、給付額の日額が3,612円以上の場合には、年額に換算して130万円を超えるために、受給期間は御主人の扶養にはなれませんので、その期間は国保と国民年金に加入することになります。
御主人の扶養の範囲内でも、月額10万円で5ヶ月までは働くことが出来ます。
ありがとうございます。
ところで、給付制限期間中にもアルバイトって可能なんでしょうか? 今から失業手当を申請すると、7月中旬から8月初めまでもらえないと思うのですが、どうなるのでしょうか? なんどもスミマセン。お願いします。
No.5
- 回答日時:
はじめまして
水を差すようで悪いのですが、4さんの回答において、誤解を与える恐れが
ありますので、記入をさせていただきます。
(4さんの回答の善意は受け止めたうえで・・・。)
たとえ給付制限期間中であっても、雇用期間が一定以上あるアルバイトについて
は、一旦、就職扱いをすることが多いと思います。(おおむね2週間以上)
つまり、アルバイトに行く前日に「明日から*月*日くらいまで
アルバイトに行く」という就職届出を行うことを職業安定所の説明会で
言われると思います。
そのアルバイト期間終了後には、その会社からの雇用期間証明書
(アルバイトを辞めた証明書)を持参することで、その証明書を持参した日から
復活手続きができます。(これを「再離職手続きをする」といいます。)
これにより、もともと定められていた給付制限が延期されることなどは無く、
予定どおりの日から雇用保険の受給が始まるようになります。
(アルバイトの前日に届出を出すというのは、「勤務が始まってから休んで
職業安定所へ届けを出しに行くことが難しいだろう。」という配慮から
前日にできるようになっています。)
もともとの質問から主旨が違っていることは承知なのですが、
今後、ほかの方がこのスレを見る際に混乱があってはいけませんので
予防するためにカキコしました。
はじめまして。
いろいろしつこく聞いてしまって、ホントに丁寧な回答に感謝しています。
届け出をして、アルバイトがあればしようと思います。
制限期間が延期されることなく、というのはよかったです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No1です。
給付制限期間中に、アルバイトをする場合、期間が1箇月を超えないアルバイトであれば、給付を受ける際の条件はかわらないようです。但し、失業認定の日に持参する「失業認定申告書」には、アルバイトをした日、収入を得た日、それが何日分の賃金に該当するのかどうかを必ず記入してください。お礼文の中の質問にまであらためての回答、ありがとうございました。この1年ほどは私生活面で大忙しなので、しつこく聞いてしまいました。
きちんとした申請をしようと思います。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
まず、先の回答で間違いがありました。
下から6行目からの3行を次のように訂正します。つまり、
貴方の収入が103万円以下(今年のアルバイトが508千円以下)なら、貴方の所得税が0で、ご主人は、配偶者控除が38万円です。
配偶者特別控除は収入により違ってきますが、収入が1029千円で0になります。
さて、追加の質問ですが、アルバイトを508千円に抑えれば、金銭面では有利ですが、思い切って月に20万も働くと、今度は、その方が有利になります。
又、目一杯働いて、働く喜びと充実感を感じるということもあります。
その辺りも考慮に入れて、決められたらいかがでしょうか。
kyaezawaさん、何度も何度もありがとうございました。なんだか、今後の生活のリズムがきちんとつかめそうです。
早く働きたいのはヤマヤマなんですが、ココ1年ぐらいの間は私生活がバタツイてしまうので来年こそは、と思いつつハローワークへいってきます。
No.2
- 回答日時:
5月から月10万円のアルバイトをすると、8ケ月間で80万円になり、3月までの給料ト合わせて、1年間の収入が132万2千円になります。
所得税の扶養(配偶者控除)は、1月から12月まで収入が103万円以下の場合に適用され、38万円の配偶者控除が受けられますが、この例では適用されません。
ただし、配偶者特別控除の11万円は受けられます。
(所得税の扶養の判定には、失業保険金は収入になりません。)
配偶者控除を受けるには、今後の12月までのアルバイトの収入を508千円以下に抑える必要があります。
この場合、配偶者特別控除は38万円になります。
(配偶者特別控除ハ収入によって控除額が変わります。)
健康保険の扶養(被扶養者)は、判定の時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、被扶養者になることが出来ますから、月10万円のアルバイトであれば適用されます。
ご主人の健康保険の被扶養者になると、ご主人の保険料の増額がなくて、貴方が健康保険に加入でき、年金も3号被保険者として、負担なしで年金に加入できます。
ただし、こちらは、失業保険金モ収入として計算しますから、失業保険金を日額3612円以上貰っている期間は、被扶養者になることが出来ません。
この場合、ご自分で、市の国民健康保険と国民年金に加入し、失業保険の受給が終わってから、ご主人の扶養になる手続きをすることになります。
又、所得税については、貴方の1月から12月まで収入が103万円以下なら、貴方に所得税はかかりません。
つまり、貴方の収入が103万円以下(今年のアルバイトが508千円以下)なら、貴方の所得税が0で、ご主人は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円ガ受けられます。
103万円を超えると、貴方に所得税(所得の10%)がかかり、ご主人は配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除も
少なく(上記の例で11万円)なります。
早速の回答、ありがとうございます。
社会保険の自分の負担とか、配偶者控除の件等をひっくるめて考えると、失業手当を申請せずにアルバイトをガッチリ、と言っても150,000円ほどが限界だとは思いますが、やるよりもアドバイス通り、508,000円以内にして、というほうがトクってことなんでしょうか?
なんだか、お礼がまた質問になってしまって、スミマセン。ありがとうございます。
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