No.2ベストアンサー
- 回答日時:
130万未満の扶養は、社会保険の扶養条件です。
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件ですが、
★月108,334円未満のペースで続くのが基本です。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
休業補償をしっかりしてくれて、ありがたいですが、困りましたね~。
>短期バイト月2万5000円程を2ヶ月ほど
ということですから、
確実なのは、
今月は、
108,334円×3ヶ月分=32.5万円
32.5万-10万×2ヶ月-2.5万×2ヶ月
=7.5万に抑えることで、
3ヶ月平均108,334円未満の条件を
クリアすることはできます。
この条件を厳密にみるかどうかは、
健康保険組合によってかなり温度差があります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)なら、
年単位で均して130万未満になるなら、
まあいいかとする場合もあります。
共済組合や業種や企業健康保険組合だと
3ヶ月ルールを守っているかチェック
される場合が多いです。
加入されている健康保険組合の扶養条件を
下記を参考にして、確認してみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
No.3
- 回答日時:
とりあえず、今年の12月頃に夫が勤務先にあなたの令和2年12月までの給与収入見込額について報告して年末調整を受けます。
そして、来年6月にあなたの所得証明書を夫の勤務先に提出して令和2年中の給与収入が130万以下かどうかの報告をします。
>二つをあわせて130万円以内にすればいいのでしょうか?
YES。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
130万円ということは、社会保険(健康保険と年金)の扶養ということですか?
以下その説明です。
130万円の考え方は、税金のように年間(1月~12月)の収入ではなく、「向こう1年の収入見込みが130万円」ということです。
大抵の健康保険では、過去3箇月の平均月収が108,333円(130万円÷12)を超えると、扶養家族になれなくなります。
--------------------
>A社毎月10万円程で働いています。
コロナで収入が減るとおもって収入を増やそうとB社で短期バイト月2万5000円程を2ヶ月ほどしています。
しかし、会社側がまさかの全額補償をしてくれまして、今後の収入の計算はどういうふうになりますか。
二つをあわせて130万円以内にすればいいのでしょうか?
健康保険によって微妙に基準が違いますので、正確には加入されている健康保険に確認していただく必要がありますが、一般的には、二つ合わせて108,333円以内にしないと、扶養家族になれないです。
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