No.3ベストアンサー
- 回答日時:
130万を超えたとき、と書かれてありますので、これは社会保険の扶養の事を言われているのですよね。
そもそも社会保険の扶養の判定に、保険金のような一時的なものは含まれず、恒常的な収入(継続して入るもの)のみによって判定しますので、パートの収入のみで判定できます。
それと、社会保険の扶養の判定は、所得税のように1月~12月までの合計ではなく、今後1年間の収入の見込みにより判断すべきですので、パート収入が、向こう1年間で130万円を超えない見込みであれば、扶養に入れると思います。
所得税の方は、パート収入だけで103万円を超えているので扶養にはなれませんが、書かれてある一時所得の内容はどうなっているのでしょう?
一時所得の計算は、一部については#1の方も書かれていますが、次の通りです。
収入金額(満期保険金)-既に払い込んだ保険料の総額-特別控除額(最高50万円)×1/2
ですから、この計算の結果の所得が22万円であれば、やはり確定申告はしなければならない事になります。
20万円以内が確定申告不要、というのは非課税、という意味ではありませんので、申告するのであれば22万円(所得金額として合っていれば)まるまる、ということになります。
20万円という金額は、サラリーマンに対して、少額であれば確定申告することを免除してあげよう、という基準に過ぎませんので、念の為。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
早速のご回答有難うございます!!
22万円とはまさに(収入金額-払込保険料-50万)÷2の金額です。
おっしゃるとおり、質問の趣旨は社会保険の扶養の判定にその22万円が含まれてしまうかということです。(確定申告に行くのはやぶさかではありません。)
年金・健康保険料・扶養手当、とてもとても大きな問題なので、これをはっきりさせないと夜も眠れない・・
社会保険の扶養判定についてなにか参考URLなどありますでしょうか?
No.7
- 回答日時:
#3の者です。
扶養の判定について、根拠となる通達等を探してみましたが、見つけられませんでしたので、下記サイトを掲げておきます。(恒常的という部分は、この中の下の方、A1に書いてあります。)
ただ、複数のサイトで、恒常的な収入という点は書かれてありますし、扶養の認定の趣旨から考えても、間違いないと思いますよ、安心して、扶養に入ったままで大丈夫ですよ!
(もちろん扶養手当も大丈夫、という事ですね)
参考URL:http://www.e-mona.co.jp/finance/fin0203.html
わざわざ探して頂いて有難うございました。
早速URL拝見致しました。参考になります。
扶養の問題ってパートにとって本当に大きいので、きちんと出来ているかどうかいつもハラハラです。
**ご回答頂いた皆様へ**
皆様にポイント差し上げたいのですが、そうも出来なくてすみません。親切にご回答お寄せ頂いて有難うございました。また、何かありましたらよろしくお願い致します!
No.6
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合となっています。
この収入金額には、退職手当や譲渡所得・山林所得・一時所得などの一時的な収入は含めないことになっています。
従って、年間のパートの収入見込みが115万位であれば、今のまま扶養になっていることが出来ます。
参考urlをご覧ください。
なお、給与所得者の場合、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、申告の必要が無いとされています。
このばあい、20万円を1円でも超えると、20万円を超えた額ではなく、全額を申告する必要があります。
又、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告しなくてはなりません。
参考URL:http://www.i-soumu.com/soumu/readnew/read03.htm
ご回答大変有難うございました。
皆さんよりぞくぞくとクリアな説明を頂いて、私の心も晴れ晴れとしてきました。
保険金のことは前々から分かっていたのに、はっと「これって所得?」と考えたら、パニックしてしまいました。
良かったです。ホント。
No.5
- 回答日時:
わかりやすくいうと、
1.社会保険の扶養
今後12ヶ月の収入の見込みが130万円を超えないこと。
つまり見込みですから、定期的な収入のみ対象になります。一時的な所得は含みません。
給料や家賃収入、事業収入などですね。失業給付なども含みます。
今後12ヶ月の収入が超えることが予測できたらすぐに扶養から外れる必要があります。
逆に下回るとわかったら直ちに扶養に入ることができます。(つまり仕事をやめるとそれまでの収入にかかわらず直ちに扶養に入れる)
2.税金の扶養
1~12ヶ月の収入で判断します。
これは結果論でいきます。給与所得で103万円を超えた場合は扶養の対象にはなりません。
ただ配偶者の場合は141万円までは配偶者特別控除というものがあります。
3.会社の扶養手当
会社の規定によります。
ご回答有難うございます!!
会社の扶養手当の方は、社会保険の扶養と連動しているようなので、社会保険をクリア出来れば大丈夫だと思います。
所得税の方はきちんと確定申告するつもりです。
保険に入った頃(10年前)はまさかこんな問題が発生しようとはゆめゆめ思いもせず、本当にあせりました。しかもものすごく微妙な金額で・・・
No.4
- 回答日時:
#3の者です、すみません、私も訂正です。
(一時所得の計算のところ)
(誤)
収入金額(満期保険金)-既に払い込んだ保険料の総額-特別控除額(最高50万円)×1/2
(正)
{収入金額(満期保険金)-既に払い込んだ保険料の総額-特別控除額(最高50万円)}×1/2
No.1
- 回答日時:
一時所得には特別控除(50万円まで)がありますが、その特別控除を引いた後の額が22万円ということでしょうか?
引く前であれば、控除後の一時所得額は0なので申告不要です。
引いた後であれば、残念ながら22万円が一時所得となり申告しなければいけません。
この場合、満期保険金が100万円以上だと生保会社から税務署に支払調書が提出されますから、申告しないと呼び出されます。
早速のご回答有難うございました!
確定申告には行ってくるつもりです。
(ちょっとドキドキですが)
申告しても扶養(社会保険)をクリア出来るなら!
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