現在、社会保険・厚生年金のついている会社でパートをしている主婦です。
収入は現在は年収150万くらいなのですが、時間を減らして
主人の会社の扶養に入りたいと思っています。
手続きの際、『むこう1年間の収入が130万円未満』とのことなので
これから年収を130万未満におさえて働こうと思うのですが、
主人の会社に聞いたところ、今からだと年末調整等でややこしくなるので、
1月からの方がいいとのことなのですが、実際そういうことになるのでしょうか?
おそらく書類等の手続きなのあると思うので、早めにとりかかりたいのですが、
やはり1月に入ってからになるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>手続きの際、『むこう1年間の収入が130万円未満』とのことなので
そのとおりです。
>主人の会社に聞いたところ、今からだと年末調整等でややこしくなるので、1月からの方がいいとのことなのですが、実際そういうことになるのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
年末調整は税金のことです。
健康保険の扶養には関係ありません。
なので、会社が言っていることはおかしいですね。
健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
また、年末調整がややこしくなることもありませんし、何の問題もありません。
その担当者はわかっていないですね。
>やはり1月に入ってからになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
今から扶養に入る手続きを、会社を通して”健康保険”にすればいいです。
会社は関係ありません。
No.1
- 回答日時:
>1月からの方がいいとのことなのですが、実際そういうことになるのでしょうか?
そういう決まりはありません。
ただし、所得税の「年末調整」の準備に11月くらいからとりかかる会社もあり、一段落するのが年明けなので「税金も保険も事務仕事は少ない人手でまかなっている」というような会社の場合は「(その時期は)とにかく色々な事務処理がかぶると【面倒】」という事はあると思います。(もちろん、「ご主人の会社が」ということではありません。)
ちなみに、「健康保険の被扶養者の制度」と「税金の制度」は何の関係もありませんので、「被扶養者の資格」を有することになった場合は「いつでも」申請ができます。
miximumさんが「健康保険の被扶養者」になる資格を得られるのは、厚生年金を脱退し(=現在加入中の健康保険の資格を喪失し)、なおかつ、その時点から「向こう1年間の年収見込みが130万円未満、かつ、扶養者の収入の半分未満」である場合です。「交通費」も収入に含みますので注意が必要です。(また、あくまで「協会けんぽ」の要件なのでそれ以外の健康保険は要件が違う場合があります。)
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
「被扶養者」の申請は「協会けんぽ」の場合は事業主経由で「年金事務所」へ行います。また、「協会けんぽ」の場合は「国民年金の第3号被保険者」の要件も全く同じなので必ずセットで申請します。
上記のような手順を踏むため、厚生年金を脱退した時点で「資格を有していない」場合はいったん自分で市町村「国保」に加入し、国民年金も「2号→1号」の種別変更をして「資格を満たす」まで待つ必要があります。
ですから、「被保険者の資格喪失日」と「被扶養者の資格取得日」を(間が空くことなく)同日にしたい場合は、事前に(要件や申請手順を)よく確認をしておくことをお勧めします。
ちなみに、「協会けんぽ」の場合は「事実発生から5日以内」の申請が「原則」となっていて「(前の)健康保険の資格喪失日」が「協会けんぽの資格取得日」になります。5日を過ぎると同日にならないということはないはずですが、どの程度の遅れまで許容されるのかは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。(もちろん「協会けんぽ」以外の健康保険は資格取得日の規定も違います。)
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---------
(補足.1)
「miximumさんの収入の減少」と「ご主人の年末調整の際の会社への申告」への影響について
miximumさんの今年(1月~12月)の収入が(給与所得のみで)141万円未満の場合は、ご主人は「配偶者【特別】控除」を申告すること【も】可能です。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
給与収入から「給与所得」を求めるには以下のリンクのページ最下部にある計算機か換算表をお使いください。
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「年末調整」で控除を申告しない場合は「給与所得の源泉徴収票」が発行されるのを待って自分で「還付申告(確定申告)」を行います。税務署に出向く場合は、混み合うので2/15までに済ますのがお勧めです。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
---------
(補足.2)
ご主人の会社に「○○手当て」のような「特別支給の給与」がある場合
「miximumさんの収入の減少」により「手当て」の支給要件を満たす可能性もありますので、思い当たるものがあれば別途ご確認ください。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします
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