
今年会社に就職し、現在厚生年金と社会保険に加入しております。
そして昨年から妻が個人事業主として、ほそぼそとネットショップをしております。
先日税理士による記帳指導を受けた際に、売り上げが伸びれば厚生年金から外れる場合があるからといって社会保険事務所に問い合わせてくれました。
そのときの社会保険事務所からの回答は、売り上げが年¥130万を超えると夫の厚生年金から外れるとのことでした。
しかしほんとに売り上げなのか、それとも売り上げから仕入れや経費を引いた所得なのか確認したくて質問しました。税理士の方も売り上げっておかしいよねと言っていました。
ちなみに現在の妻の売り上げは90万、そこから経費等差し引くと40万くらいです。
説明不足もあるかもしれませんが、教えていただければ幸いです。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
旧・社会保険庁当時からの運用通達があります。
国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について、というタイトルの通達で、昭和61年4月1日付け庁保険発第18号として、社会保険庁年金保険部国民年金課長から各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長に宛てられたものです。
これによると、所得税法上の所得の計算とはまったく関係なく、扶養を認定したい対象者(あなたの奥さんのこと)の年間の総収入金額(条件:130万円まで)によって判断されます。
ここで、総収入金額のうち、それを得るための必要経費がかかったときには、社会通念上最少限度の範囲として認められるものに限って、収入から実費を控除できるとされています。
したがって、自営業者などは、必要最低限度の必要経費を差し引くことができる場合があります。
必要最少限度の経費とは、原材料費、人件費(自分自身の分は含みません)、運搬費などだけをいいます。
つまり、もうけに関係なくどうしても必要になってしまうものだけです。
基本は、以下のとおりです。
1 あなたの奥さんが最初に健康保険の被扶養者として認められれば、あなたの奥さんは国民年金第3号被保険者になることもできる。
2 恒常的な収入としての年間収入で見るものとし、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、
資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)をすべて含める。
3 恒常的な収入のうち、資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とする。
4 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とする。
必要として認められる経費の実際上の具体的な範囲は、健康保険組合や協会けんぽによってばらつきがあります。
証明のために求められる添付提出書類などにもばらつきがありますから、ご面倒でも、あなたが会社で入っている健康保険組合などに直接お尋ねになって下さい。このサイトで質問されても明確な答えは得られません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり明日健康保険組合に電話して聞いてみます。またその結果も報告させて頂きます。
回答してくださった皆様、お忙しいところ本当にありがとうございます。
今晩は。本日健康保険組合に電話して確認しました。
健康保険組合は社会保険事務所で確認されたしとういうことで、もう一度管轄の社会保険事務所に電話しました。
結論から申しますと、WinWave様の回答通りの答えをいただきました。
収入から実費(仕入れにかかった費用や運搬費など必要最低限)を引いた額の130万までという事でした。
先回社会保険事務所に問い合わせたのはなんだったのか?といいたくなりますが、皆さんの丁寧かつ親切な回答によって納得のいく答えを見つけることが出来ました。
この度は本当にありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
個人事業主についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額が130万円以下である必要があります。
この「必要経費」とは、税法上の必要経費とは異なり、売上に対する原材料・仕入、商品の配送費、人件費(家族以外)は含まれますが、交際費や広告宣伝費等は含まれません。
収入要件確認の際に、確定申告書の写しを提出するのですが、決算書上の科目でそれらが明示できるようにしておいた方がよいでしょう。
No.7
- 回答日時:
協会けんぽの被扶養者の認定でいう収入は自営業の場合
最低限度の経費を引いたものになるようです。
したがって税法で言う収入とは異なった運用をしています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
普通、健保と年金の3号はリンクしますので、同じと考えていいと思います。
最低限の経費というのは協会健保の場合はわかりませんが、
ソニー健保の場合は
◆自営業 〔売上金額-(売上原価+経費)〕
※但し、以下の経費は、原則経費に含みません。
・減価償却費 (資産購入などをし、実際に現金支出があったもののみ、経費に加えます)
・青色申告控除等の基礎控除
・給与・賃金等の人件費
http://www.sonykenpo.or.jp/guide/guide05.html
となっていますので似たような取り扱いではないでしょうか。
これは、おそらく基準である収入130万円を税法とは別に、
法令に記載されている「扶養されている」にしたがって解釈した結果だと思います。
経費を認めないとすると、利益ではなく売り上げの多寡で決まることになり、
これは扶養されているか否かと合わないということでしょう。
給与所得控除は経費というより税法上の優遇措置に近いので、
事実上は本人の手取りとなっていると解釈していると思われます。
いずれにせよご主人の会社を通じて健保に確認されることをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
> 私の社会保険の扶養の範囲の所得額は年間120万と会社から聞いています。
所得額‥‥ではありません。収入額です。
年間120万‥‥でもありません。年間130万(障害者だと180万)が一定の基準線です。
あなたがきいたことは、収入と所得の違いにしても、その額にしても、どちらも誤りですよ。
> 厚生年金の場合、経費を差し引いた後の所得(課税対象所得)が基準と考えてよろしいでしょうか?
はい? そのようなことは記しておりませんが。
経費を差し引く前の額が「収入」であって、社会保険の扶養の範囲を見るときに使われるのは、この「収入」です。
経費を差し引いた後の「課税対象所得」で見るのではありません。そう記しましたよ?
No.5
- 回答日時:
ご質問を拝見にいたしました。
かなり迷路に落ちてしまったようですね。
まず、「先日税理士による記帳指導を受けた際に、売り上げが伸びれば厚生年金から外れる場合があるからといって社会保険事務所に問い合わせてくれました。」
とのことですが、これは、
(1)収入が多いので奥様は健康保険の扶養者からはずれる。
(2)収入が多いので奥様は国民年金の1号に該当する。
とおっしゃっているのでしょうか。そもそも、「厚生年金からはずれる」という意味がわかりません。奥様は厚生年金には加入していないわけですから。
NO4のかたがおっしゃっているとおり、専門外のかたが意味不明(正しく理解していない)の発言をしているように聞こえます。
おそらく、「収入が多くなってきたので、健康保険の扶養者として認められなくなり。自身で保険(国民健康保険)に加入し、年金は国民年金の「3号」から「1号」に種別変更のしなければならないでしょう。」といいたかったのではないでしょうか。
ところで、ご質問の、「収入」か「所得」の問題ですが、これは「収入」です。
経費も含まれた金額「収入」が130万円を超えた場合に、(1)と(2)に該当して、ご自身で保険と年金に加入することになります。
税法上の扶養者と健康保険法、国民年金法の扶養者の取り扱い(考え方)は異なります。
参考にしてください。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
No.4
- 回答日時:
経費(税制でいうところのさまざまな控除)を差し引く前の額で見ます。
つまり、もろもろを差し引く前が「収入」、差し引いた後が「所得(課税対象所得)」です。
社会保険上の扶養の可否は「収入」で見ます。
例えば、失業給付などは「所得」には入りませんが「収入」には入るので、配偶者が失業給付を受けているとき、その給付額によって扶養から外れなければならないのは、これが理由です。
以上のようなことを鑑みて、この質問の場合には、売り上げに相当する金額が「収入」です。
社会保険(通常、健康保険と厚生年金保険を言います)の上の扶養、といった場合、まず、配偶者が健康保険上の被扶養者になるかどうかを考えます。
その上で、その配偶者が国民年金第3号被保険者(ちなみに、「夫の厚生年金から外れる」「厚生年金の被扶養者」うんぬんという表現は完全な誤りで、「(配偶者が)第3号被保険者から第1号被保険者へと種別変更しなければならない」という表現が正しい)になれるかどうかを考えます。
これは、国民年金第3号被保険者(自らは保険料の納付を要しないし、配偶者[ここでは夫]の厚生年金保険料に上乗せされているわけでもない)というのは、まず、健康保険上の被扶養者であることが前提となっているためです。
ちなみに、税理士は全くの専門外です。
こういうことを専門にしているのは社会保険労務士。税理士が「おかしいね」と言っているもののほうこそがおかしいのです。
健康保険上の被扶養者ではなくなり、また、国民年金第1号被保険者(自ら保険料の納付を要する)となれば、妻は自ら国民健康保険料(世帯単位で世帯主にかけられる性質のもの[保険料はその世帯の人数などによって計算される]なので、擬制世帯[見かけ上の世帯]としてあなた[あなたが会社の社会保険の被保険者であっても]が世帯主[見かけ上の世帯主]となる)や国民年金保険料の納付を要することになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の社会保険の扶養の範囲の所得額は年間120万と会社から聞いています。
ご回答から考えますと、厚生年金の場合、経費を差し引いた後の所得(課税対象所得)が基準と考えてよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
社会保険事務所の問題ではありませんよ、社会保険事務所はアルバイト者が多く詳しい人間がいないのが実情です、自業主の場合、(給与所得者は65万の控除)年収130万以下となっています、この年収はとは売上高なのか、実収入なのかですが、税法上から、経費・仕入れ金を差し引いた所得でよいとされているようです、健康保険も・厚生年金も同じ考えでよいと思われます。
再度、近くの社会保険事務所ではなく、国の社会保険庁に聞かれたほうがよいかと思います。
http://es-kaikei.jp/wordpress/2011/02/%E5%A6%BB% …
No.2
- 回答日時:
>それとも売り上げから仕入れや経費を引いた所得なのか…
年収といっているのに、どうしてそのような解釈をしようとするのですか。
「年収」=「年間の収入」です。
サラリーマンの「収入」は給与・賞与の額面合計、個人事業主の「収入」は売上高の合計で「年商」という言葉に置き替えることもできます。
>税理士の方も売り上げっておかしいよねと言って…
税理士は社保の専門家ではなく、八百屋に魚の調理方法を聞いてもだめです。
「所得」なら、サラリーマンの場合 65万円で線引きしないと、その税理士やあなたの論理は成り立ちません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>社会保険事務所からの回答は、売り上げが年¥130万を超えると夫の厚生年金から…
厚生年金については全国来共通ですからそれで間違いありませんが、
>今年会社に就職し、現在厚生年金と社会保険に加入しております…
狭義の社会保険、すなわち健康保険は年金や税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社によって違います。
たしかに、所得で 130万を区切りにしているところもあるように聞きます。
あなたのところでどうなのか、正確なことは会社・健保組合にお問い合わせください
No.1
- 回答日時:
とりあえず売上で良いはずです。
例えばパートヘ行ったとして税込で年収見込み130万円までが扶養家族の範囲です。所得をベースにしたら、売上1億円、経費9900万円なら扶養家族になれてしまいますが、それを認める方が制度的に公平なのでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
所得ベースの例え、分かりやすいです。
しかし妻の場合、売り上げが130万だと手元に残るのは、約55万くらいです。経費といっても仕入れ代が90%を締めていましたので、なんかすっきりしなかったので質問させていただきました。
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