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教えて下さい

社会保険

国民健康保険
ですが

親父の会社での
扶養家族の社会保険に
入っていて
独立して
個人事業主に成った時ですが
会社に入っていた社会保険は
当然会社に返しますが、

個人事業主に成ってまだ国民健康保険に
加入してなかったら
国民健康保険に加入するまで
使えますか?

A 回答 (7件)

使えません。



被保険者は退職日、被扶養者は事由発生日から資格が無くなりますので、
間違って使用すると後で健保負担分を請求されます。

被保険者であれば手続きすれば任意継続が可能ですが、
被扶養者の場合にはその制度はありません。

また、以前は治療中のものについては継続して療養費が受けられましたが、
平成15年に廃止されています。
https://www.mykomon.biz/taishoku/taishoku/taisho …

資格喪失から14日以内に国保の手続きをすれば、
保険証を入手前でも資格喪失日に遡って給付を受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほどありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:26

月初めに社会保険に入っていて診察を受けた物は月末までは使えます

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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですか

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:26

社会保険と言うのは、年金、医療(健保)、介護、雇用とうの総称です。


念のため、

> 個人事業主に成ってまだ国民健康保険に 加入してなかったら
先の、会社の健保を脱退した翌日にさかのぼっての
国民健保加入になります。

会社の健保を脱退した日が月途中であれば、
その月の医療費については、保険負担は次加入先になります。
その月の月末日までに未加入が続くならば(次加入先は無ければ)、
保険負担先が無いので、医療費は100%負担になります。
仮に3割負担で済んだとしても、7割分の請求があなたに届きます。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほどありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:25

収入が扶養の範囲なら、個人事業主になってからでも親御さんの扶養に入っておけばいいかと。


抜けるのはそれなりの収入が見込まれてからでもいいと思います。
独立した途端にウハウハというなら別ですが。
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この回答へのお礼

ありがとう

親の所得遥かに越える収入が
有るらしい
(親の収入はかなりの低所得
なので参考には成りませんが)

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:07

使えますが詐欺罪になります。


健康保険の(扶養での)加入資格が無くなれば脱退状態で国民健康保険に加入していることになります。
ただ脱退加入手続きをしていないだけという状態。
運が良ければ健康保険組合から国民健康保険に7割分の請求が行く、そうでなければあなたに7割分の請求が行く、運が悪ければそれに加えて詐欺罪で告訴される事になります。

健康保険の扶養者に任意加入という制度はありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど
知りませんでした

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:01

「任意継続健康保険」の手続きをするか、「国民健康保険」の手続きを済ませてください。


「健康保険証」が無ければ、健康保険は使えません。
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この回答へのお礼

ありがとう

任意継続保険
そんなの有ったんですね

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/10 18:00

多分、使えます。

こんな感じ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

見てみます

お礼日時:2023/07/10 17:59

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