この度、子供を連れて再婚する事にしました。
私と、私の子供は現在社会保険に加入しています。
そして、7月に出産予定です。
結婚する相手の男性は、国民保険(自営業)です。
結婚により、退職するつもりはないので、
子供は社会保険、国民保険のどちらにしたら良いかと
市役所でたずねたら、「国保は加入者数が増えると
保険税が上がる、社保なら加入者数が増えても保険料はそのまま」
というアドバイスをいただいたので、子供も今まで通り
私の扶養に入れた状態で、生まれてくる子供も私の扶養に
入れたいと考えています。
さてその場合、中小企業である私の会社には何か負担が
かかるのでしょうか?
産休、育休でさえもやっとの思いで確保できたのに
これ以上、会社に迷惑がかかる事があるかと思うと
気がひけます。
雇用や、保険について無知なものでどうぞ教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
産まれてくる子どもさんも、現在扶養に入っている子どもさんも、厳密には収入の高い親の扶養にします。
会社を保険を通じて社会保険事務所に届出する、扶養届(被扶養者異動届)では、被扶養者でない配偶者(扶養に入ってない配偶者=あなたの場合は、国民健康保険加入の結婚相手)を有する場合、あなたと配偶者の年収を書かせる欄があります。
そこで、どちらが年収が高いかを確認します。
但し、あなたの年収は保険料徴収の関係で把握していますが、配偶者の方の年収は会社の書いてきた金額での把握になります。(所得証明などは添付しない。)
会社が証明の提出を求めなければ、申し出した金額で書類作成をすることになります。
市役所の担当者が言われたように、国保は人数で保険料が増減します。
社会保険は、あなたの収入で変わるだけなので、人数が増えても増減はありません。会社も届出する程度で、さしたる負担は生じません。
ちなみに、配偶者の方の年収が130万円以下なら、扶養に入れますよ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/iryo06.htm
親切なご回答どうもありがとうございました。
配偶者の年収は私より少し多いくらいです。
いただいたアドバイスを参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
結論から言うとかかりません。
〉社会保険(母)と国民保険
質問者さんのような間違いが多いので一言。
「国民保険」という名称の制度は存在しません。「国民健康保険」です。
国の制度である医療の保険を「健康保険」と言い、サラリーマンの「社会保険」と自営業などの「国民健康保険」に分かれる、という誤解が一般化しているようです。
正しくは、「公的医療保険」が、サラリーマンの「健康保険」と自営業などの「国民健康保険」(そのほか公務員・私立学校の共済や船員保険)に分かれる、というのが正しい言い方です。
これを理解していないため、市役所などの説明を誤解する人が後を絶ちません。
そうですね。保険の事とかイマイチよくわかりません。
身近に詳しい人もいなかったので、本当に助かりました。
みなさんどうもありがとうございました。
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