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過去の質問を検索してみましたが、分からなかったので質問します。

8月31日で会社を退職後しました。よって社会保険の喪失により、9月1日より主人の保険への扶養手続きをした後に、失業保険を受給することになり、扶養の資格がなくなったので、国民保険の加入が必要になりました。

扶養の資格は9月9日で喪失との事なので、国民健康保険への加入の手続きをしなければならないのですが、9月は病院にもかかってないしという安易な考えから、国民健康保険の加入を10月からというわけにはいかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>国民健康保険の加入を10月からというわけにはいかないのでしょうか?



出来ないと思います。

国民健康保険に入るには、社会保険を抜けた証明がいるからです。
窓口で申し込んでいる人に「証明書を貰ってきてください。最大2年遡る事になります。」と言われてましたよ。
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国民健康保険法に、次のような規定があります。


第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。
四  健康保険法 、……による被扶養者。

つまり、健康保険に加入している人などは「例外」で、国保に入るのが原則、ということです。
健康保険の「被扶養者」の資格を失った時点で、自動的に、「国民健康保険」の「被保険者(加入者)」になるのです。
届けがないので、保険料が請求されない代わりに保険証もないだけです。
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前の保険の喪失日を確認して、その日から加入になります。


したがって、10月から~というわけにはいきません。

そうなってしまったら、みんな自分の入りたい日に加入するようになってしまいますよ^^
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