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現在フリーターのものです。これまで漫画家を目指していたためアルバイトは少なめにし、年収は95万前後でした。あとは情けない話なのですが両親と同居のため、親に世話になっていました。健康保険についてうかがいたいのですが、年収130万以下ということなので扶養者ということになっているのでしょうか?(ただ、一度父に保険証から名前を外したと言われたどとがあります。その場合は自分で保険料を払わないといけないのでしょうか?)扶養者だったら父が私の保険料を負担しているのでしょうか?また、昨年秋父が退職したので、もうしっかり働こうと思い就職活動をしているのですが、保険の手続きなので、私のこれまでの収入がわかってしまうということはあるのでしょうか?(現在自分の保険証は持っていません。)無知で申し訳ありませんが、ご意見おねがいします。

A 回答 (5件)

1.お父様は会社員でしたね?自営業であれば扶養という概念はありません。


年収130万円以下であれば被扶養者になることが可能です。
ただ、被扶養者になるための条件はその他にも主たる家計の担い手が扶養者である父親であることなど条件があります。
しかしながら、保険証から名前をはずしたとのことですから、そうなるとその時点より国民健康保険に加入しなければなりません。
健康保険の扶養では人数が増えても保険料は変わりません。なので可能であれば被扶養者に入れておくのがよいのですが。
わざわざはずす理由はないです。

いつから被扶養者でなくなったのか一度お父様にご確認下さい。
これは重要です。被扶養者でなくなったときから国民健康保険の加入義務が発生し、さかのぼって保険料を徴収されます。
あと、お父様が昨年退職されたとのことで、現在の保険もお聞きになって下さい。
退職後2年までは任意継続という方法で健康保険を続けることが可能です。通常初めの一年は継続するので(保険料が安いから)、おそらくまだ任意継続中であると思います。

国民健康保険は世帯毎に管理されます。もし住民票ではお父様と同一世帯になっている場合は、
1)お父様が会社の健康保険の任意継続している期間はご質問者が単独で国民健康保険に加入。
2)お父様が国民年金に切り替える時には、お父様と同一の保険証となります。
住民票で別世帯の時には独立にそれぞれ保険証を持つことになります。

さて、保険の話はこれで良いのですが、ご年令が20歳を越えている場合は国民年金の加入義務があります。
こちらには扶養の概念がありませんので、掛けていることが必要です。
重要なものですから、必ず加入して下さい。
先日もこの教えてgooで未納であったために障害年金を受けられなかったという方がいました。
単に老後のための物ではなく、保険としての役割もしているものですから、必ず加入することです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。確認したところ、やはり父の保険証から名前がはずれていたので、すぐに国民健康保険に加入するつもりです。ただはずれてから約4年たっているのですがその場合でも支払うのは2年分だと聞いたのですがそうなのでしょうか?また自分の保険証は未納の保険料を全額払わないともらえないのでしょうか?できれば分割のような形で支払い、自分の保険証もすぐにもらいたいのですが・・・。度々の質問でもうしわけありませんがお答え頂ければ幸いです。

お礼日時:2003/02/22 17:32

ごめんなさい。

保険税の場合は3年でした。大変申し訳ないです。
(一般の税金の時効と混同していました)
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国民健康保険にについては、自治体によって「国民健康保険料」と「国民健康保険税」で徴収しているところと有り、過去の分についても、「国民健康保険料」の場合は2年間、「国民健康保険税」の場合は3年間まで遡って支払う必要があります。



支払い方法などを窓口で相談する必要があり、分割納付も認められる場合があり、払う事が確約できれば、全額納付しなくても保険証の発行がされると思います。

通常、保険料を滞納した場合は、その期間によって保険証の回収などの処理をされます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

又、保険料は、前年の収入を基に計算されますが、自治体によってかなりの差があります。
参考までに、下記のページをご覧ください。
http://www.asahi-net.or.jp/~qk7y-usjm/kokuho.htm

参考URL:http://www.town.takebe.okayama.jp/page/takebe/gy …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。参考ホームページまで教えていただいて大変助かります。早速支払い方の相談に行きたいと思います・

お礼日時:2003/02/23 16:35

あらら、4年ですか、、、よくその間大丈夫でしたね、、幸いでしたね。



>支払うのは2年分だと聞いたのですがそうなのでしょうか?
これは地方自治体によって違うのです。
2年の所もありますが、「保険税」として税の扱いをしていると5年までさかのぼれるのです。
年金は2年ですが、保険は「保険税」として徴収していると時効が5年なので5年前までさかのぼってしまいます。

>また自分の保険証は未納の保険料を全額払わないともらえないのでしょうか?
これだととんでもない金額になってしまいすよね。
まずは実は、、、という話で相談になりますが、誠意を持って今後未納分を支払っていくのであれば、保険証は発行してもらえるかと思います。
この辺は地方自治体で独自判断が入りますのでなんとも言えませんが、多分大丈夫と思います。
最悪でも、「一度全額で支払うが後から保険より返金してもらう」という方法を取ることが出来ます。この場合そのための保険証代わりのものを発行してくれます。

>できれば分割のような形で支払い、自分の保険証もすぐにもらいたいのですが・・・
はい。そのような相談は可能です。

年収が100以下程度であり続けたら保険料も年7~8万円程度ではないかと思います。
4年だと30~40万円くらいかなぁ?と思います。

4年もよく大丈夫でしたね、、、健康であることはなによりです。
でも年収が130万円以下で同居なのになぜお父様の扶養をはずしてしまったんでしょうね?
扶養にするのはただなのに、、、まあ今更さかのぼることは出来ないのですけど、、

ところで就職は社会保険のあるところに近日中に決まりそうですか?
もしあてがあってすぐに決まるのであれば、そちらを優先して下さい。
社会保険の健康保険に加入したとたんに国民年金の加入義務は(過去にさかのぼって)消えますので。
(注:国民年金加入をしたあとは4年前までさかのぼり、過去の滞納に対する支払い義務は消えません)

では。
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この回答へのお礼

二度もご回答いただいて大変うれしいです。大変わかりやすい説明で助かります。早速やるべき手続きをとりたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/23 16:39

あなたのご年齢など、いまいち詳しいことが分かりませんが、すでにお父様がご退職とのことですので、ある程度のご年齢では?と思います。


となると、お父様の扶養には関係なく国民年金は払っていると思いますが、扶養になっているかどうかは保険証を見せていただければ分かるでしょう。もし、お父様の保険証(国民健康保険)にあなたのお名前がなければ、あなたは今ご自分の保険証を持っていないのですから、早急にご自分で国民健康保険に加入するように手続きした方がよろしいでしょうね。もし、お医者さんにかかるようなことになると、現金支払いだとかなりの出費になりますから・・・。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。確認したところ自分の名前は父の保険証にはなかったのですぐに国民健康保険に加入するつもりです。またもしよろしければmickjey2様へのお礼欄に書いた質問にお答えいただければ幸いです。

お礼日時:2003/02/22 17:39

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