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妊娠を機に仕事を辞めることになったので旦那の扶養に入ろうと思います。旦那の母親も旦那の扶養に入ってるみたいなんですけど大人二人が同じ扶養に入ることってできるんですか?
その際引かれ物が増えたりすることはありますか?
扶養について無知なので教えてください

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A 回答 (3件)

ここのカテゴリーは税金ですから、まず、税金の扶養で回答します。



夫婦間の扶養は「配偶者控除/配偶者特別控除」といいます。
「配偶者控除/配偶者特別控除」も「扶養」も、1年間(1月~12月)の収入が一定以下なら、ご主人の年末調整の時に「配偶者控除/配偶者特別控除」と「扶養」の名前を記入して1年間の所得税を清算するだけです。

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ここからは、カテゴリー違いの健康保険の扶養です。

もし、健康保険の扶養ならば、税金の配偶者控除などと、健康保険の扶養とは、リンク・連動しません。(将来は連動するかもしれませんけど・・・)

健康保険の扶養は、一定の収入が無くなった時点で、ご主人の社会保険(厚生年金保険、健康保険などのセット)の健康保険に加入です。
ご主人の勤務先に健康保険担当に連絡です。

なお、健康保険組合によっては、一定の収入が無くなった時点ですぐに加入が出来たり、または、前年の収入証明・課税証明(市区町村役場で発行)が必要だったり、「収入が無くなった年」の収入証明・課税証明が必要だったりします。

収入が無くなった「年」の収入証明・課税証明が必要な健康保険組合の場合は、次の年の6月ころで無いと発行が出来ないので、それまでは他の健康保険(と言っても、国保しか無いが)に加入しかありません。

健康保険の扶養の判断は、健康保険組合によつて違いますから、ここでは、その違いについての回答が出来ません。

社会保険の健康保険の扶養の「定時の確認」は、毎年の6月ころに扶養の名前の確認が有ります。
健康保険組合によっては、前年の収入証明・課税証明(市区町村役場で発行)を毎年の提出が必要だったり、ある年に突然に提出を求められたり、いままでまったく提出が無かったりで、健康保険組合によってはいろいろです。

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年金も、ご主人が厚生年金なら、配偶者は「第三号被保険者」を申請しましょう。申請先は、ご主人の勤務先です。
「第三号被保険者」と認められると、保険料を支払わずに「国民年金加入と同等」となります。

この、「第三号被保険者」を、「年金の扶養」と混同する人もいますが、年金には扶養の制度はありません。
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問題ありません。



3世代家族などでで両親、配偶者、子供を被扶養者としている人もいます。

サラリーマンなど給与所得者なら社会保険料は給与だけで決まり、扶養家族の数には関係ありません。税金については扶養控除や配偶者控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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