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教えてください。
現在主人はフリーで仕事をしている為国保に加入しています。
私は会社務めなので社会保険です。
今度生まれてくる(初めての)子供の保険はどちらの扶養で
入れたほうがいいのでしょうか?
所得税法上の扶養と、健康保険上の扶養は違ってもいいのでしょうか?

住民票上では世帯主は主人ですが、私のほうが収入は多いです。
所得税法上も子供は私の扶養に入れた方が得なのでしょうか?

ご存知の方がいらしたら是非教えてください。

A 回答 (5件)

>子供の保険はどちらの扶養で入れたほうがいいのでしょうか?



社会保険です。但し健康保険組合で承認が必要ですから、ネチネチ理由を聞かれます(どこの組合も赤字なんで)。あなたの場合はあなたの方が収入が多いということなのでまず大丈夫だとは思いますが。

>所得税法上の扶養と、健康保険上の扶養は違ってもいいのでしょうか?

いいです。
とゆーか、所得税上扶養になれても健康保険では扶養になれない人もあるんです。お子様では関係ない話ですが、健康保険は年収130万円以上、所得税は年収103万円以上の人は扶養になれないのです。所得税の方は毎年末に扶養者を申告する用紙に署名捺印を求められるはずですから、その都度見込み年収を考えて扶養にするかどうかは決められます。

>所得税法上も子供は私の扶養に入れた方が得なのでしょうか?

収入の多い方(支払う税金の多い方)の扶養にする方が得ですから、あなたの扶養にすべき。その年のご主人の収入が運悪く低かったりしたら、ご主人もあなたの扶養に入れられますよ。

>住民票上では世帯主は主人ですが、

どっちでもいいです。

>というか保険証の保険と所得税は一緒でなくてはいけません。

そんな決まりはありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。
都度都度(年度毎)扶養の見直しが出来ることも
不勉強でした。
過去の事例で家と同じ状況の方が世帯主でない為
彼女の扶養に出来なかったみたいなのですが
頑張ってみます。

お礼日時:2007/06/25 23:09

 こんにちは。

健康保険(社会保険ではありません)の被扶養者の認定については、夫婦両方に収入があり二人で子育てをしている場合は、収入の多い方の親が扶養者になります。

 また、扶養者は世帯主である必要はありません。その子の生活費などを、実際に誰が一番多く負担しているかによります。ご質問のケースでは選ぶまでもなく質問者さんの被扶養者になるはずですから、お勤め先にご確認ください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

人事も確認してくれるそうです。
が、過去の事例では女性は世帯主にすら認めない古い会社の為
渋られそうです。。。
でも法律でそう決められているのでなければ、ちょっと
家族、生活の為に頑張って掛け合ってみます。

お礼日時:2007/06/25 23:13

社保は、家族が増えても保険料が上がりません。

国保は、家族の数でも保険料が変わります。
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この回答へのお礼

社保の保険料は変わらないんですか!?
それなら絶対国保じゃなく私の社保に入れたいですね。
有難うございます。

お礼日時:2007/06/25 23:10

#2訂正。


誤>所得税上扶養になれても健康保険では扶養になれない人もあるんです。

正<健康保険では扶養になれても所得税上では扶養になれない人もあるんです。

すみませんでした。
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>子供の保険はどちらの扶養で


>入れたほうがいいのでしょうか?
社会保険です。

>所得税法上も子供は私の扶養に入れた方が得なのでしょうか?
そうです。
税金が違います。

というか保険証の保険と所得税は一緒でなくてはいけません。

世帯主は旦那様のままです。

お子様が3人なら分けても良いのです。
戸籍とは関係ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

人事と話した時に明快な返答をもらえなかったもので
ここで質問させていただきました。

また人事に確認します。

お礼日時:2007/06/25 23:05

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