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嫁は以前は勤めていてそこで厚生年金や健康保険に入っていました。その後結婚をするので今年4月末で退職し、国民年金や国民健康保険に切り替えました。その後、6月に国家公務員の僕の扶養に入りました。しかし嫁の国民年金は5月分しか払っていません。また扶養に入ったあとに、市から1年間の国民健康保険の保険料納付書が届きまして、国民健康保険料はまだ払っていません。
さらに、8月中旬から嫁がパートで働くことになり、扶養から外すことになっています。(16万円ほどの収入になる)。働く予定のところは厚生年金と健康保険に加入しています。
ずっと扶養に入れて置く予定だったので、機を見て、市役所で保険料の納付書と国民健康保険証を返還するなどの手続き(および保険料の納付)をしようかと思っていたのですが、それをする前に扶養から外れ厚生年金や会社の健康保険に入ることになってしまいました。
この場合、どのようにすればよいのでしょうか。
国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか?
まったく無知で恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 国民健康保険法では,国民健康保険以外の保険に加入されると,国民健康保険の加入資格を失い,国民健康保険以外の保険を脱退されますと,国民健康保険の加入者になります。
 ただし,実務的には国民健康保険への加入届や脱退届が必要です。

○国民健康保険法
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10.国民健康保険組合の被保険者
11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
 
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>国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?

・上記のとおり,国民健康保険法上では,奥様は,国民健康保険に5月に加入され,6月に脱退されたことになります。

・多分,「6月に国家公務員の僕の扶養に入りました」ということは,現在,奥様は「3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員」になっておられると思われますが…。というか,そうなることを「扶養になる」といいます。つまり,すでに国民健康保険は脱退していることになります。
 
・ですから,まだ国民健康保険について脱退されていない扱いになっているのでしたら,お書きのとおり,国民健康保険から脱退し,そして「3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員」の脱退届と,パート先での保険の加入届をされればよいと思われます。
 
>保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか?

・健康保険の保険料は,月単位で支払いますので,日割りにはならないです。
 原則として,保険料は翌月に一括払いです。

・月末時点で加入されている保険について,その月の保険料を支払うことになります。

・加入された日が分からないのですが,おそらく5月分について国民健康保険料を支払うことになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
根拠条文まで示していただき、とてもよくわかりました。

お礼日時:2008/08/10 19:23

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