No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・国民健康保険法に基づき,他の健康保険に加入されない場合は,自動的に国民健康保険の加入資格を得ますので(国民健康保険法第5~7条),retoro99さんの現在の状態は,国民健康保険に加入しているが加入手続きをされていない状態ということになります。
ですから,これから国民健康保険に加入されますと,前の健康保険を止められた時点(5月)に遡って,国民健康保険の保険料を徴収されます。
・「昨年11月に会社を退職し今年4月に再就職し社保に加入しましたが」の期間も同じことが言えるのですが,retoro99さんからの申し出がないと分から…むにゃむにゃ
○国民健康保険法
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10.国民健康保険組合の被保険者
11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/13 21:21
国民健康保険法の添付、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今回の件で、このような事を知らない若い知人などにも
教えてあげることができて、勉強させてもらいました。
No.4
- 回答日時:
>9月に手続きに行く予定ですが、未払い分が請求されるのは、今年の5月から8月の4ケ月分となりますか?
・皆さんの回答の通り、5月の離職日の翌日から、保険料が発生します
>4月以前の5ケ月分(昨年11月~3月)も含まれるのでしょうか?
・その時に加入手続きをされていませんから、
市役所ではその事実は知りません・・請求の仕様がない
貴方が自己申告すれば、請求されるかもしれませんが
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/13 21:17
お礼が遅くなりまして、すみません。
正直なご意見を頂き、ありがとうございます。
やはり払わなくてはいけないものですし、ちゃんと手続きを
していきたいと思います。
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