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会社員です。妻はもともと私の健康保険の被扶養者でした。
妻は2010/1月~2011/2月まで働きました。
妻は2010/4月~2011/2月まで共済に加入していました。
2010/1月~2010/12月までの妻の収入が120万を越えたので、
2010年の暮れに税法上の扶養から妻を外しました。
今日私の健康保険組合から「税法上の扶養を外したのに健康保険は外さない理由は?」と聞かれ
初めて健康保険も扶養から外さないといけないことに気が付きました。。。。。

妻はいつものクセで医療費は私の健康組合の保険証を使用してました。
健康保険組合は「2重で保険加入は認められてませんし、月10万以上(年見込み130万)の収入があったようですので支払った医療費を一年間遡って返還させてもらいます」とのこと。
これは自業自得なので仕方ないのですが、
妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか?


共済て、公務員が加入する「共済組合」のことでしょうか。
その健康保険に加入していたなら、加入期間にかかった医療費分(去年の4月から今年の2月分)は請求できます。
去年の1月から3月分はダメです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

>共済て、公務員が加入する「共済組合」のことでしょうか
はい、そのとおりです。

>去年の1月から3月分はダメです。
あ、そうですよね。共済加入は去年の4月ですものね。
すみません書き間違いでした。。。。

>加入期間にかかった医療費分は請求できます。
そうですか!よかった。。

お礼日時:2011/03/31 21:50

>妻の共済に対して2010/1月~2011/2月までの医療費を請求できるのでしょうか?



微妙です、理由は

>健康保険組合は「2重で保険加入は認められてませんし

共済組合も同じです二重加入は認められません。
ですから二重加入であったことを共済組合に話して払ってもらえるか聞いてみるしかないですね、払ってくれると言うかもしれないし二重加入を理由に払ってもらえない可能性もあります。
全ては共済組合の判断です、ただ共済組合は一般に健保組合より厳しいですから非常に微妙だということです。
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この回答へのお礼

おおっと。。
そうですかー。
心構えはしておきます・・。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/03/31 21:56

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