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質問です

去年の11月6日に、旦那の配偶者になりました(第三号被保険者)
その場合、11月分の国民年金と、健康保険は支払わなくていいんでしょうか?

11/6に、第三号の認定が有りました

ご回答よろしくおねがいします

A 回答 (1件)

>11/6に、第三号の認定が有りました



11月6日に夫の健康保険の扶養になり、同時に第3号被保険者として認められたのならば11月分については、国民健康保険も国民年金も保険料は払う必要はありません。

この回答への補足

ご回答有難うございます
11月6日に、第三号被保険者として認定されました
ですので11月分の国民年金と健康保険は支払いしなくていいんですよね?

補足日時:2009/01/11 17:29
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