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所得超過の為、去年の11月に旦那の扶養から抜けることになり、社会保険からもぬけて、今は国民保険にも入っていません。国民保険は必ず入らないといけないものなのでしょうか?今年の収入は100万円以下になりそうなので、扶養の戻る予定ですが、もしそうなった場合は扶養からはずれていた期間の保険料は、病院にかかっていなくてもとられてしまうのですか?

A 回答 (3件)

日本の健康保険制度は「皆保険制度」と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。



ご質問の場合、旦那さんの健康保険の扶養から外れていますので、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は「皆保険制度」に基づき扶養から外れた日まで、さかのぼって適用されることとなります。

病院にかかっていないのに、国民健康保険に加入されることに対して、疑問に思っていらっしゃるようですが、「皆保険制度」じたいが「相互扶助」という考え方から成り立っていますので、あなたが病院にかかっていなくても、同じ健康保険制度に加入しているほかの方の医療費は、あなたが支払うべき国民健康保険料より支払われています。
逆に考えるとあなたが国民健康保険で病院にかかったとしたら、あなたを含め国民健康保険に加入している皆さんの、支払われた保険料から医療費が支払われますので、必ず手続きをして国民健康保険料を支払うようにしましょう。

このまま加入しないと、国民健康保険料を滞納していることになりますので、国民健康保険「料」の場合は最大2年前まで。国民健康保険「税」の場合は地方税法が適用され、最大5年前まで(3年前までとしている市区町村が多いようです。)さかのぼって保険料(税)を徴収されます。(国民健康保険「料」か「税」かは、お住まいの市区町村によって異なっています。)

最近は国民健康保険料を滞納されている方が多くなってきており、社会問題となってきていますので、市区町村としても財産の差し押さえなどの強硬措置をとっている場合もあります。

あと、国民年金保険料も納めるようにしてくださいね。(月額13,300円)

それと、今年の収入が100万円以下になると言うことなので、また旦那さんの健康保険の扶養となることができます。(健康保険の扶養認定基準は、これからの年間収入が130万円までとなっています。)
収入の総支給額が、月額108,333円未満(130万円÷12ヶ月)でしたら、給料明細のコピーを証拠書類として旦那さんの会社に提出し、また扶養に入れてもらうようにしましょう。

扶養に入ることにより、国民健康保険料を支払う必要がなくなりますし、国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払いを免除されます。
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こんばんは。


以下の解釈は、お任せします。

・国民健康保険は強制加入です。
・国保加入の届出をしていないのは、「私は加入していない」ではなく、「加入届をする義務がある者が加入届をしていない違法状態。」なのです。
(夫様の会社でそのような指導・案内が無かったとしてもです。)
・届出した場合、前健康保険の喪失日を確認のうえ、原則として、その日まで遡って国保に加入することになり、その分の納付すべき保険料も納付するのは社会的責任です。
・健康保険の保険料は、ご自身だけを支えているのではなく、赤の他人や、将来、歳をとったご自分の為に納めるべきものです。自動車保険のように、使わなかったからといって、保険料は返されません。
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国民はいずれかの公的な医療保険と公的な年金制度にに加入する必要が有りますから、配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれない場合は、本人が市の国民健康保険と国民年金に加入する必要が有りますから、たとえ病院などの医療機関にかからなくても、国民健康保険には加入する必要が有ります。



仮に、これから病院にかかると健康保険がない場合は自費診療となります。
又、今から国民健康保険に加入すると、扶養からはずれた時期まで(最大2年又は3年間まで)遡って保険料を納付する必要が有ります。

ただし、このまま推移して扶養になった場合、本来はいけないことですが、国保に未加入の件は不問に付されてしまいます。

なお、社会保険の扶養になれるのはね今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、100万円ではありません。

所得税の扶養は、1年間の給与の年収が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれます。
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