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半年前から離婚を前提とした別居状況にあります。

先日、子供の住民票を半年前に遡り妻の実家住所に移動しました。

このため健保組合から、半年前に遡り資格喪失に伴う保険給付分の返還請求を受け、7割分を組合へ返還しました。

子は現在、妻の健康保険に加入しているため、そこで清算したうえ、その金額を私に返還するよう求めるつもりですが、おそらく応じないと思います。

かなりの金額のためぜひとも返還して欲しいのですが、何か良い方法がありましたらご教示願います。

A 回答 (2件)

こういうこともあるのかと、しばらく考えたのですが、払ったお金が戻ってくる制度はありません。


現物給付ですので、その7割相当は奥様に払われるのでなく、奥様が加入の健康保険から医療機関に払われます。奥様はお金を受取らないので払えませんし払う義務もありません。
しかし、話し合いで何とかしてよというのは、個人間の問題ですので、ご自由にやってください。
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1.


お子さんが被扶養者の資格を喪失した届け出をするのは、被保険者であるあなたの義務です(健康保険法施行規則38条2項)。
あなたが義務を怠っただけの話であって、奥さんに責任のある話ではありません。

2.
制度の形式としては、あなた(被保険者)が負担した被扶養者(お子さん)の医療費について、健保が被保険者に7割を支給する、というものです(健康保険法110条1項)。
あなたは医療費を負担していないのだから、請求する根拠もありません。
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