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2022年10月に新しい保険証が交付されたけど、2022年9月以前までのものと同じ有効期限の切れた保険証を使っていたことで、後で健康保険法第58条不該当で高額の医療費を請求された場合(療養の給付の不支給)って、その取り立てを免れる方法ってありますか?もう手遅れですか? 古い保険証を提示して受けてしまった分の診療について、新しい保険証を提示しなおすなど。

A 回答 (1件)

新旧の保険者が同じであれば特に問題ないと思います。



異なる場合は無資格で給付を受けていることになりますので、
古い保険証の保険者には返還しなければなりません。

その領収書を添付して必要な手続きをすれば新しい方の保険者から
療養費の給付を受けられます。
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