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今年の1月末に退職し、8月までは社会保険の任意継続にて保険料を支払っておりました。しかし9月分の保険料をうっかりして払い忘れてしまい、資格喪失してしまいました。
現在、資格の勉強をしており退社以来一切収入はありません。資格に合格するまでは、父親の社会保険の扶養家族に入ろうと思っていたのですが、父の加入している社会保険組合では、私が退職してから一年は扶養に入れることができないとのことで、来年の一月末まで扶養に入れません。
 もし、9月から来年の1月まで社会保険、国民健康保険のいずれにも加入しなかった場合、父の扶養に入る際、私の以前の保険料滞納を理由として、入れないということになるでしょうか?
また、将来、父の扶養をはずれて国民健康保険、社会保険に自ら加入した場合に、9月から来年1月分の保険料を追徴される可能性はありますでしょうか?

現在収入がない時点で毎月の保険料を支払うのは負担が大きいのが正直の気持ちです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>父の扶養に入る際、私の以前の保険料滞納を理由として、入れないということになるでしょうか?


そういうことはありません。

>9月から来年1月分の保険料を追徴される可能性はありますでしょうか?
国民健康保険に加入するときに、その以前加入しなかった事実が判明すれば追徴されます。
事実が判明することがあるのかどうかについてはコメントを差し控えさせていただきます。
加入しないことは違法なので。
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確かに無収入で保険料を払うのは大変だと思いますが、収入のあるなしとは関係なく、健康保険は払わないと、将来(無いかもしれませんが)の積み立てにはならないので義務化されています。


ですので、国民健康保険に加入しなければなりません。
但し、雇用保険の受給が有るはずですので、そちらで補えるはずですが、雇用保険はどうしていますか?
ハローワークに問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
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