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20歳です。
前回の質問の通り、毒親と絶縁する所存です。

そこで、扶養(所得・保険)について質問なのですが、
前回書いた通り市役所で戸籍をなんやかんやした後に入籍する予定です。
質問は以下になります。

①収入が年103万円を超えれば、「自動的に」実家の被扶養者ではなくなるのでしょうか?(103万円超えれば両親が増税されるのは知っています。)
①′ 厚生労働省通達の収入限度額は20歳ではいくらなのでしょうか?調べても60歳以上の人の収入限度額しか出てこなくて困っております。
①′′ 実家の戸籍から分籍して私1人の戸籍を作って、入籍する予定です。この時(分籍時or入籍時)、組合保険の被扶養者として該当しますか?(収入限度額により、収入の面では被扶養者であったとしても)

②現在、父の勤務する会社の組合保険に被扶養者として加入しています。分籍後に住所変更(閲覧制限)等して国民保険に加入し、入籍後にパートナーの会社の保険に加入する予定なのですが、今入っている組合保険から抜けるには父に保険証を預けて、資格喪失の手続きをしてもらうしかないのでしょうか?何されるか分からないので実家には戻れず連絡も取れません。
②′ 分籍後、入籍するまで国民保険に加入するつもりですが、およそその期間が1週間足らずだと思われます。この場合でも、保険証の発行を待ち、1ヶ月分支払うのでしょうか?
少しでも早く毒親からの支配・追跡から逃れたいため保険証の発行を待っているのは些か不安です。

当方、保険などについては知識が疎く、質問内容も支離滅裂なことがあるかと思います。
詳しい方お力添えをお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>①収入が年103万円を超えれば、「自動的に」実家の被扶養者ではなくなるのでしょうか?

 税(所得税と住民税)の制度としては、扶養控除の基準を満たさなくなりますので、控除対象扶養親族ではなくなります。
 ただ、「自動的に」というのが気にかかるのですが…。質問者さんの場合、父の被扶控除の対象になるかどうかは、父の勤務先の年末調整での申告によります。仮に、年収が103万円を超えたとしても、そのことを父に伝えなかった場合、103万円を超えていることを知らずに「いつもどおり」申告してしまうことが起こり得ます。

>①′ 厚生労働省通達の収入限度額は20歳ではいくらなのでしょうか?調べても60歳以上の人の収入限度額しか出てこなくて困っております。

 健康保険の被扶養者の収入基準の話でしょうか?
 そうでしたら、年収130万円未満です。

〇収入がある者についての被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0189 …

>①′′ 実家の戸籍から分籍して私1人の戸籍を作って、入籍する予定です。この時(分籍時or入籍時)、組合保険の被扶養者として該当しますか?(収入限度額により、収入の面では被扶養者であったとしても)

 同じ戸籍に記載されているかどうかは関係がありません。
 実際に父に扶養されているのでしたら該当しますし、扶養されていないのでしたら該当しません。

>②現在、父の勤務する会社の組合保険に被扶養者として加入しています。分籍後に住所変更(閲覧制限)等して国民保険に加入し、入籍後にパートナーの会社の保険に加入する予定なのですが、今入っている組合保険から抜けるには父に保険証を預けて、資格喪失の手続きをしてもらうしかないのでしょうか?

 お書きのとおり、父が勤務先で資格喪失の手続きをする必要があります。

>②′ 分籍後、入籍するまで国民保険に加入するつもりですが、およそその期間が1週間足らずだと思われます。この場合でも、保険証の発行を待ち、1ヶ月分支払うのでしょうか?

 健康保険料は、原則として月末に加入している健康保険でその月の健康保険料を支払います。ですから、1週間の加入でも1か月分の保険料がかかる場合があります。
(例)
 5月14日に加入して5月21日に脱退した場合、月末には国民健康保険に加入していませんので国民健康保険料はかかりません。
 5月29日に加入して6月5日に脱退した場合、5月末時点で国民健康保険に加入していますので、5月分の国民健康保険料を支払うことになります。
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>①収入が年103万円を超えれば


収入が103万ではなくて、給料がです。
>①′ 厚生労働省通達の収入限度額
意味不明の質問で答えようがありません。
>②現在、父の勤務する会社の組合保険
勤め先の会社経由の社会保険にしか入れません。
自由には入れたら、みんな公務員の共済保険に入る事でしょう。
>②′ 分籍後、入籍するまで国民保険
分籍しようがしまいが、勤め先の会社経由の社会保険にしか入れません。
よって、お父さんの会社を退職しないとできません。

なお、前の質問の続きなのですがと言われても、前を知らないし調べる手間も迷惑です。
前質問の続きは、ここでは削除対象になっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
①′は組合保険の内容に書いてありましたよ。

お礼日時:2022/05/14 10:19

>①収入が年103万円を超えれば、「自動的に」実家の被扶養者ではなくなるの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

103万という数字からは 1. 税法の話かとは思いますが、あなたにとって「被扶養者」であることに何かメリットがあるとお思いですか。

>(103万円超えれば両親が増税されるのは知っています。)…

「両親が」ではなく、父または母のどちらか1人だけです。
それはともかく扶養控除とは、父または母の所得税・住民税が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の所得税・住民税には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

(税法上の)「被扶養者」であることにこだわるのは間違っているのです。

>②現在、父の勤務する会社の組合保険に被扶養者として加入…

脱退には父の会社を通さないといけないのは当然のことです。
それ以外の方法はありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
被扶養者であるメリットは、入籍後も被扶養者であればパートナーにかかる税金が抑えられるのではないでしたっけ?
難しいですねこの手の話は。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/14 10:26

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