
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>家内は専業主婦なので収入はゼロなのですが、所得証明書は必要なのでしょうか?
加入されている健康保険(の運営元)次第なので残念ながら一般論はありません。
>いままで被扶養者の資格調査でこういった書類の提出を求められたことはなかった…
資格確認にどのような書類の提出を求めるか(あるいは証明書は不要とするか)は各健康保険が決めて良いのでその方針が変わったのでしょう。
ちなみに、健康保険とは無関係ですが、税金の控除を受けるために「配偶者控除」を申告している場合は「配偶者の所得は38万円以下で間違いありません。」と自己申告しているのと同じ事なので書類の提出を免除される健康保険もあります。
「配偶者控除」を不正に申告すると住民税算定の際に発覚する可能性が高いですし、会社員として「所得隠し・脱税」が発覚すればかなりのマイナス評価になりますから「税金の控除申告をもって資格ありと認める」としているのでしょう。そのほうが事務処理負担が軽減されますので。
とはいえ、健康保険が規定する「収入」には「非課税所得」も含まれる場合がほとんどなので、「控除対象配偶者」だから収入が少ないとは言い切れませんので別途確認が行われる場合もあるでしょう。
(参考)
『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』(協会けんぽの場合)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
≫6.確認方法
≫なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。
『健康保険の扶養にするときの手続き』(協会けんぽの場合)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
≫また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
---------
(補足)
>所得証明書または、課税(非課税)証明書の提出を求められています。
「所得証明書」「課税(非課税)証明書」は一般的には市区町村で発行してもらう公的なものを用意します。(近況を確認する場合は「給与明細」などの提出をを求められることもあります。)
自治体によって発行の手続きは微妙に違いますが、パートなどもされていない「収入(≒所得)0円」の場合は証明すべき所得のデータが市区町村にありませんので、合わせて「住民税の申告」つまり、昨年の収入(≒所得)の申告手続きが必要になる場合が多いので、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。
『市民税・県民税の課税(非課税)証明書』(横浜市の場合)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k …
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
この被扶養者の状況確認は、御存じとは思いますが、現在の被扶養者の方が本当にそ
の基準を満たしているのかを確認する為のものです。
中には、奥様やお子様が就職をされて被扶養者でなくなられていても、
手続きができていないこともありますし、もちろん、収入があるのに無しと
申告される方もおられますので・・・
最近は健康保険を取り巻く経済状況も大変厳しくなっておりますので、
今までは求められなかった証明書を求められるようになったのかもしれません。
ですので、課税(非課税)証明書や公的所得証明書など役所で取得できる
公的な所得証明書を、健保組合さんに提出してあげてくださいね。
No.2
- 回答日時:
40過ぎ、仕事で給与関係を担当した事があるものです。
>家内は専業主婦なので収入はゼロ
それを証明してくれと言われているのです。
「実際にゼロじゃないか」とお思いかもしれませんが、収入があるのに「ない」と言う人もいますし、奥さんがパートを始めていて「ごく少額だから言わなくても構わない」と誤解なさっているケースもあるんですよ。
本当に収入ゼロなのか、黙っているだけなのか、誤解しているのか、健康保険組合の担当者が判断する材料なんてありませんから、客観的に証明できるものを提示してくれとなるのです。
資格調査の証拠書類を何をもって行うかは、健康保険組合によります。
ただ、所得証明または非課税証明は、一番確実な証拠になりますから、それを求める組合は多いと思いますよ。
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