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現在私はパートを3つかけもちしており、どこの職場でも社会保険の加入条件を満たしていない為、国民健康保険と国民年金に入っています。
今年の8月に入籍しましたが、今年度の年収は200万を超える見込みの為、扶養には入れないと考えていて特に手続きはしていませんでした。

ただ、これから先はどうなるか分からないんだから、夫の社会保険に入れてもらいなさいと、知り合いに言われました。確かに子供が出来たり等すればパートは辞めることになり、扶養に入れてもらう形になります。
11月いっぱいでパート先の1つを辞めることになっており、来年度の収入は今のところ2箇所からで、おおよそ月収13万前後になるのではと思います。

このような状態でも夫の社会保険には入れるのでしょうか?ネットで調べても入れないと出てきますが、知り合いの言うことにも納得しています。
上手く質問が書けず申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>夫の社会保険には入れるのでしょうか?


入れません。
今後のことを考えるのであれば、
あなたのお勤め先のどこかで、
雇用保険と社会保険に加入される
ことをお薦めします。

扶養には、税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。

あなたの年収ごとに税金や保険料、
また、扶養がどうなるかを説明しておきます。

まずは、税金の制度です。
あなたの年間収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しておきます。

①給与収入93~100万以下
 あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。

②103万以下の条件
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
また、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万 ★
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

ですから、奥さんの今の給与収入が、
13万×12ヶ月=年156万なら、
それなら、
給与収入 所得税 住民税
155万超  31万 31万 ★
★ご主人は31万の所得控除が
★受けられるのです。

今年は200万超ということなので微妙です。
年間給与明細を詳細にご確認下さい。

上記条件にあてはまれば、
ご主人は年末調整で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。


それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
 以下の条件は勤め先での勤務時間や給与がどうか?
 ということです。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
4年ほどでこの条件も緩和され中小にも対象になっていきます。

上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

この条件にあてはまると、社会保険の加入となります。

雇用保険の加入条件は、
・週20時間以上、
・31日以上の勤務
となります。

雇用保険に加入していると、将来、育児休業となった時に
●育児休業給付などの雇用継続給付を受けることができますし、
●失業した場合に失業給付を受けながら、求職活動ができます。

上記条件にあてはまらない勤務条件等になるならば、
下記の130万未満を意識することになります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

つまり、来年月13万では、扶養条件から外れることになります。
ということになると、
現状の社会保険料
国民年金 年約20万
国民健康 年約10~15万(想定)
の、合計30~35万が
大きな支出となります。

ここからが、ポイントです。
勤務先で社会保険に入ると、
社会保険料は収入の約15%です。
収入が、
月13万なら、保険料は約2万
年156万で、約24万。
月17万なら、保険料は約2.5万
年200万で、約30万。
となります。

そのうえ、厚生年金に加入となるので、
●将来、老齢厚生年金が上乗せになります。
また、病気などで長期休業となれば、
●傷病手当金が月給の2/3支給されます。
これは、国民年金、国民健康保険には
ない制度です。

さらに、社会保険の加入条件は、
2024年までに中小企業にも適用され、
上述の条件
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
のうち、
⑭が、51人以上が対象となります。

つまり、社会保険に加入しやすくなり、
将来、加入をせざるをえなくなる可能性
が、大きいということです。

この先、どうなるか分からないのなら、
社会保険、雇用保険による
あなた自身の社会保障を確保する
ことが、安心材料になると思います。

このコロナ禍で、生活の打撃を受けた人は、
社会保険に加入せず、社会保障制度を
無視してきたフリーランスです。

そのあたり、よくご検討下さい。
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この回答へのお礼

細かいところまで、また当方の場合の保険料等も具体的に教えて頂きありがとうございます。今後どうしていくべきかしっかり考えて決断したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/29 00:23

細かい例外とかを網羅すると、余計わからなくなるので



扶養となる

ポイントは2つです
一つ
被扶養者となるには、年間収入が130万円未満(月額108,334円未満)でなければなりません。これが一般的に言われる「130万円の壁」です。

2つ目
その収入の算定概念
社会保険制度における年間収入とは、今後一年間に見込まれる収入のことを指します。←今後と言うこと

そしてその今後は全てが経過してから計算してたら遅いので直近の見込みで計算します
注意点としては、被扶養者の年間収入は直近3ヶ月の月の収入ベースで判断されることです。

なので自分がこの壁を下回るタイミングで旦那の会社経由で、扶養認定申請を行えばいいです
もっと平たくいうとあなたの仕事やめたタイミングと言うこと
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この回答へのお礼

分かりやすく端的に答えていただきありがとうございます。扶養に入る際は今後タイミングを見て手続きします。ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/29 00:17

こんにちは。



 ここまでのお答えと重なることが多いですが…

 被用者保険(勤務先で加入する健康保険)の被扶養者になれる収入額は、大抵の健康保険で「今後1年間の収入見込みが130万円未満」となっています。
 ただ、加入される健康保険によって、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」であると認定する方法がまちまちです。
 給与収入の場合は、「月収が108,333円(※)以下の収入が続く」ことを要件としていることか多いです。
(※) 130万円÷12≒108,333円

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>今年の8月に入籍しましたが、今年度の年収は200万を超える見込みの為、扶養には入れないと考えていて特に手続きはしていませんでした。

 健康保険の被扶養者の認定に使う収入は、「年収(1月~12月)」ではなく、「今後1年間の収入見込み」です。

>11月いっぱいでパート先の1つを辞めることになっており、来年度の収入は今のところ2箇所からで、おおよそ月収13万前後になるのではと思います。
このような状態でも夫の社会保険には入れるのでしょうか?

 月収が108,333円を越えるようですと、被扶養者には認定されないです。

>ネットで調べても入れないと出てきますが、知り合いの言うことにも納得しています。

 知り合いの方のおっしゃる根拠がよく分からないのですが、ご質問の内容(収入)ですと被扶養者にはなれないです。

(参考) 被扶養者の認定基準の一例です
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
「2.被扶養者の収入限度額」が参考になると思います。
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この回答へのお礼

知り合いの言うことを鵜呑みにしてしまい、混乱していたようです。当方の質問に細かく答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/10/29 00:14

>今年度の年収は200万を超える見込み…



社保は税金と違って 1~12月の合計で後から判断するのではありません。

任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みが 130万以内かどうかです。
一部の大企業では 130万ではなく 106万です。

>来年度の収入は今のところ2箇所からで、おおよそ月収13万前後…

来年度って、4月~翌 3月でもありません。
今は 10月なので 11月~翌 10月で 130万以内かどうかです。

13万がコンスタントにあるのなら 12倍すると 156 万で 130 万は超えるのでアウトです。
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この回答へのお礼

税法上の扶養とごちゃごちゃになっていました。分かりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/10/29 00:10

>おおよそ月収13万前後になるのではと思います。



ダメです。社会保険の扶養に入るには、月額賃金が108,333円を超えないようにしないといけません。一時的に超える程度なら入れますが、ずっとその金額が維持されるなら入れません。
ご自身でも調べたんですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/29 00:18

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